○宍粟市下水道事業会計規則
令和元年9月17日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第23条)
第2節 支出(第24条―第40条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)
第5章 棚卸資産
第1節 通則(第46条・第47条)
第2節 出納(第48条―第56条)
第3節 棚卸(第57条―第61条)
第6章 棚卸資産以外の物品(第62条―第65条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第66条)
第2節 取得(第67条―第75条)
第3節 管理及び処分(第76条―第79条)
第4節 減価償却(第80条―第81条)
第8章 予算(第82条―第87条)
第9章 決算(第88条―第91条)
第10章 雑則(第92条・第93条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、宍粟市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、建設部長とする。
3 現金取扱員は、宍粟市会計規則第3条に基づき任命された、出納員、分任出納員及び経理員をもって充てる。
4 第2項に規定する企業出納員のほか、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、別に企業出納員を任命することができる。
6 前項の規定により、下水道事業の職員に併任された者が企業出納員又は現金取扱員を免ぜられたときは、下水道事業の職員の併任を解除されたものとする。
7 企業出納員は、下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち宍粟市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年宍粟市条例第5号)第7条に基づく会計管理者が行う事務以外の事務を行うものとする。
8 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(善管注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、最善の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 管理者は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を宍粟市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを宍粟市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事費内訳整理簿
(11) 工事台帳
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第11条 総勘定元帳は、勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 水道事業の経理は、資産勘定、負債勘定、資本勘定、収益勘定及び費用勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(製品売上、給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、金融機関による振替納入者については、直接、金融機関に納入額をフロッピーディスク等で通知するものとする。
(納入通知書の再発行)
第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 会計管理者、水道管理課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、金融機関による振替納付者については、領収書の代わりに次回検針日に「検針のお知らせ」の中に領収のお知らせで通知するものとする。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票(過年度の場合の仕訳)を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。
(証券の支払拒絶等)
第22条 会計管理者、水道管理課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券について、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 企業出納員は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により管理者の決裁を受け、不納欠損を決定するものとする。
(1) 消滅時効が成立したとき。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
2 前項第1号に該当する場合においては、不納欠損明細書を添えなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿(支出負担行為額の欄)に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道事業の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第27条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第29条 口座振替の方法により支出できる金融機関は,出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第30条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第31条 第27条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 会計管理者は小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して公印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第34条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。
(公金振替書)
第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第36条 会計管理者は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第37条 会計管理者は、毎月未払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の経過)
第38条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第40条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第41条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第42条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第43条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第44条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第45条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領証を徴さなければならない。
第5章 棚卸資産
第1節 通則
(棚卸資産の範囲)
第46条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満)
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) 材料
(4) 量水器
(棚卸資産の貯蔵)
第47条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第48条 企業出納員は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第49条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第50条 企業出納員は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第51条 棚卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第52条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第53条 企業出納員は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第56条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 棚卸
(帳簿残高の確認)
第57条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地棚卸)
第58条 企業出納員は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。
(棚卸の結果の報告)
第60条 企業出納員は、実地棚卸の結果を、第58条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地棚卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(棚卸修正)
第61条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、棚卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 棚卸資産以外の物品
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第64条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第65条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 施設利用権
オ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
オ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な価格
(購入)
第68条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第69条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び書類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第72条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第73条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第74条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第75条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第76条 企業出納員は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第77条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第79条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第81条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第82条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第84条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第85条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第86条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第87条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第88条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第89条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第90条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第91条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第10章 雑則
(経理状況の報告)
第92条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該月次試算表及び資金予算表を翌月22日までに市長に提出するものとする。
(財務関係規則の準用)
第93条 この規則に定めのない事項については、宍粟市予算事務規則(平成17年宍粟市規則第39号)、宍粟市会計規則(平成17年宍粟市規則第40号)、宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)、宍粟市物品管理規則(平成17年宍粟市規則第42号)及び宍粟市公有財産規則(平成17年宍粟市規則第43号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
資産勘定
款 | 項 | 目 |
固定資産 | 有形固定資産 | 土地 |
建物 | ||
建物減価償却累計額 | ||
構築物 | ||
構築物減価償却累計額 | ||
機械及び装置 | ||
機械及び装置減価償却累計額 | ||
車両及び運搬具 | ||
車両及び運搬具減価償却累計額 | ||
工具器具及び備品 | ||
工具器具及び備品減価償却累計額 | ||
建設仮勘定 | ||
その他有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||
無形固定資産 | 借地権 | |
地上権 | ||
施設利用権 | ||
リース資産 | ||
流動資産 | 現金・預金 | 現金 |
預金 | ||
有価証券 | ||
未収金 | 営業未収金 | |
営業外未収金 | ||
過年度未収金 | ||
その他未収金 | ||
貸倒引当金 | 貸倒引当金 | |
前払金 | 前払金 | |
貯蔵品 | 貯蔵品 | |
短期貸付金 | 他会計貸付金 | |
仮払金 | 中間納付消費税仮払金 | |
その他流動資産 | 仮払消費税及び地方消費税 | |
特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
負債勘定
款 | 項 | 目 |
固定負債 | 企業債 | 建設改良費等企業債 |
その他企業債 | ||
他会計借入金 | 建設改良費等長期借入金 | |
その他借入金 | ||
リース債務 | リース債務 | |
引当金 | 退職給付引当金 | |
特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他固定負債 | その他固定負債 | |
流動負債 | 企業債 | 建設改良費等企業債 |
その他の企業債 | ||
他会計借入金 | 建設改良費等長期借入金 | |
その他借入金 | ||
リース債務 | リース債務 | |
未払金 | 営業未払金 | |
営業外未払金 | ||
その他未払金 | ||
未払費用 | 未払費用 | |
預り金 | 過誤納料金預り金 | |
その他預り金 | ||
前受金 | 前受金 | |
引当金 | 退職給付引当金 | |
賞与引当金 | ||
修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他流動負債 | 仮受消費税及び地方消費税 | |
消費税差損 | ||
繰延収益 | 長期前受金 | 長期前受金 |
長期前受金収益化累計額 | 長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 |
資本金 | 資本金 | 固有資本金 |
繰入資本金 | ||
組入資本金 | ||
出資金 | 出資金 | |
剰余金 | 資本剰余金 | 再評価積立金 |
受贈財産評価額 | ||
補助金 | ||
工事負担金 | ||
利益剰余金 | 減債積立金 | |
利益積立金 | ||
建設改良積立金 | ||
当年度未処分利益剰余金 | ||
当年度未処理欠損金 |
収益勘定
款 | 項 | 目 |
下水道事業収益 | 営業収益 | 下水道使用料 |
他会計負担金 | ||
その他営業収益 | ||
営業外収益 | 受取利息及び配当金 | |
他会計補助金 | ||
補助金 | ||
長期前受金戻入 | ||
雑収益 | ||
特別利益 | 固定資産売却益 | |
過年度修正益 | ||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 |
下水道事業費用 | 営業費用 | 管渠費 |
処理場費 | ||
総係費 | ||
減価償却費 | ||
資産減耗費 | ||
その他営業費用 | ||
営業外費用 | 支払利息 | |
雑支出 | ||
消費税及び地方消費税 | ||
特別損失 | 固定資産売却損 | |
臨時損失 | ||
過年度損益修正損 | ||
その他特別損失 |