○宍粟市学校跡地等活用検討委員会規程
平成23年2月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 閉校となる学校の跡地及び施設(以下「学校跡地等」という。)の有効活用の方策を調査検討するため、学校跡地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、学校跡地等の活用方針に関することその他委員会が必要と認める事項とする。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、教育長、市長公室長、市民生活部長、産業部長、建設部長及び教育部長をもって充てる。
5 前項に定める者のほか、会長が指名する者を臨時の委員とすることができる。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。
(議事)
第6条 委員会は、委員(会長及び副会長を含む。以下次項において同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、管財担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日訓令第11号)
この訓令は、平成25年10月18日から施行する。
附則(平成25年12月18日訓令第14号)
この訓令は、平成25年12月18日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。