○宍粟市契約規則

平成17年4月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第6条―第20条)

第2節 一般競争入札以外の契約(第21条―第26条)

第3章 契約の締結(第27条―第33条)

第4章 契約の履行(第34条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「令」という。)の規定に基づき、市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(2) 契約担当者 市長又は市長から権限を委任された者をいう。

(3) 契約の相手方 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積を厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約の締結に当たっては常に公正を旨とし、その契約の履行の確保に努めなければならない。

(入札参加者審査会)

第4条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る次に掲げる事項を審議させるため入札参加者審査会を置く。

(1) 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者の資格の審査に関すること。

(2) 令第167条の4第1項の規定により競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(3) 令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させることができない者の基準の作成及びその基準に基づく競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(4) 競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうち指名を停止するものの基準の作成及びその基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。

2 入札参加者審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(入札参加資格者名簿)

第5条 入札参加資格者については、名簿を作成し、市長が前条第1項第2号から第4号までの規定により競争入札に参加させることができない者又は指名を停止する者の認定をしたときは、その都度整理しておくものとする。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第6条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 一般競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 工事の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

第7条 市長は、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。

(資格確認)

第8条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者が法令又は市長の定める資格を有する者であることを確認しなければならない。

(入札の公告)

第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは法令に定めのあるもののほか、入札期日の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札に参加する者に必要な資格

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(入札保証金の額)

第10条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、契約しようとする金額の100分の5以上の額とする。ただし、インターネットを利用して市が所有する普通財産及び物品の売払いの入札を行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、予定価格の100分の10以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第11条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債権その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 銀行等に対する定期預金債権

(4) 銀行等の保証

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、市長が定める。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金等納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

6 前5項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札については、当該システムを管理する事業者の保証をもって、入札保証金の納付に代えることができる。

(入札保証金の免除)

第12条 契約担当者は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況、その他の状況から、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産売却システムによる入札については、予定価格が30万円未満のとき。

(入札保証金の還付)

第13条 契約担当者は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させるものとする。

2 落札者が契約を結ばないときは、その者の納付に係る入札保証金は、市に帰属する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第14条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第15条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札については、この限りでない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により、予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札手続)

第16条 入札は、入札書を入札に付する事項ごとに作成して、これを封書にし、書留郵便によって提出することが認められた場合のほか、所定の日時までに直接提出してするものとする。

2 入札書を書留郵便によって提出する場合において、入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

3 契約担当者は、公告に示した入札執行の場所及び日時に、本人又は代理人を立ち会わせて入札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

4 代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

5 契約担当者は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

6 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

7 第1項から第4項までの規定にかかわらず、電子入札(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)については、その使用に係る電子計算機に、公有財産売却システムによる入札については、当該システムに入札金額その他必要な事項を入力することにより、入札書の提出に代えるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第17条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して市長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第9条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第15条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札の執行の取り消しまたは中止)

第18条 契約担当者は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(無効とする入札)

第19条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(4) 連合その他不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 書面で入札書を提出する場合において、入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札(電子入札にあっては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書のない入札)

(7) 第2号から前号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定および通知)

第20条 契約担当者は、開札を行ったときは、速やかに開札結果表(様式第1号)を作成し、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当者は、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

第2節 一般競争入札以外の契約

(指名競争入札参加資格者名簿の作成等)

第21条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ入札参加資格審査申請書に工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を明らかにした書類その他必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときはこれに基づき、契約の種類及び履行能力別に指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

3 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第22条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちからなるべく3人以上指名しなければならない。ただし、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない者を併せて指名することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第9条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第6条から第8条まで及び第10条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第12条第3号中「令第167条の5第1項」とあるのは、「令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第24条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(随意契約によることができる場合の手続)

第24条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結する場合の手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の名称及びその発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の選定基準を公表すること。

(3) 契約の締結後速やかに、契約の締結状況を公表すること。

第25条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第15条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、災害等緊急を要する場合で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(せり売り)

第26条 第6条から第13条まで及び第20条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書等の作成)

第27条 契約担当者は、契約の相手方を決定したとき、又は契約に係る議会の議決があったときは、特別の事情がない限り、当該決定又は議決の日から7日以内に、次に掲げる事項を詳細かつ正確に記載した契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下これらを「契約書等」という。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金の額

(5) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(6) 契約代金の支払時期

(7) 前金払いをしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(8) 部分払をしようとするときは、その旨及び回数並びに条件

(9) 当事者の契約事項の不履行又は履行遅滞等の場合における違約金、遅延利息その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書等の作成の省略)

第28条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらず契約書等の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が100万円以下の契約を締結するとき。

(2) せり売りにするとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書(様式第2号)を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第29条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。ただし、翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約については、各会計年度における支払限度額の100分の10以上の額とすることができる。

(契約保証金の減免)

第30条 契約担当者は、次に定めるところにより契約保証金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第8条の資格を有する者又は指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、今回の契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 官公署とするとき。

(7) その他一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が200万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(契約保証金の還付)

第31条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第32条 第11条及び第14条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第11条中「入札保証金等納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第33条 契約担当者は、宍粟市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年宍粟市条例第56号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書等により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(工事請負契約約款)

第34条 工事請負契約の履行については、別に宍粟市工事請負契約約款を定める。この場合において、特に必要があると認められるときは、特則を付すことができる。

(業務委託契約約款)

第35条 設計業務等委託契約の履行については、宍粟市土木設計業務等委託契約約款又は宍粟市建築設計業務等委託契約約款によるものとする。この場合において、特に必要があると認められるときは、特則を付すことができる。

(履行遅延に対する違約金)

第36条 契約担当者は、契約の相手方がその者の責に帰すべき理由により契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、遅延日数1日につき未納部分又は未済部分の価格又は代価に年3.0パーセントの割合で計算した額に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

2 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で、検査の結果、不合格になった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても同様とする。

(履行期間の延長)

第37条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間の延長を認めたときは、その旨契約の相手方に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第38条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第39条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を契約の相手方に提出させなければならない。

(契約の解除)

第40条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定により営業の停止を命ぜられ、又は第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消されたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場管理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 市は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書等及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

(監督及び検査の協力義務)

第41条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約の相手方をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第42条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の義務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第43条 監督職員(契約担当者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査)

第44条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは契約書等、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書等、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、第1項又は第2項の規定により検査又は検収をしたときは、工事・業務検査調書(様式第3号)又は物件検査調書(様式第4号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

6 前項の規定にかかわらず契約金額が1件30万円未満のものについては、支出決定書の検査検収日欄に年月日を記入し、かつ、検査検収者欄に記名押印して、前項の検査調書に代えることができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第45条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(監督と検査の兼職禁止)

第46条 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員と兼ねることができない。

(代金の支払)

第47条 契約代金は、第44条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第48条 契約担当者は、契約の目的たる給付が長期間にわたってなされるものであるときは、その給付の完済前又は完納前にその既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。

2 前項に規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあってはその既済部分又は既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の金額までを支払うことができる。

3 前項の部分払をすることができる回数は、工事の請負契約にあっては契約書等に規定する工期が次の各号に掲げる期間については、当該各号に定めるところにより、その他の契約にあっては契約書等に定めるところによる。

(1) 60日以上120日未満 1回以内

(2) 120日以上240日未満 2回以内

(3) 240日以上365日未満 3回以内

(4) 365日以上 工期日数から365日を減じた日数を120日で除して得た数の整数部分に3を加えて得た日数以内

4 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初から既済部分又は既納部分について第2項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。

5 宍粟市会計規則(平成17年宍粟市規則第40号)第33条の規定により前金払をした公共工事の請負契約について部分払をしようとするときは、第2項及び前項の規定による部分払をすることができる金額から前金払額に出来高歩合を乗じて得た額を控除した金額を超えることはできない。

(建物についての火災保険)

第49条 前条の規定により部分払をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町財務規則(昭和41年山崎町規則第9号)、一宮町財務規則(昭和41年一宮町規則第23号)、波賀町財務規則(昭和59年波賀町規則第7号)又は千種町財務規則(平成13年千種町規則第4号)の規定に基づいてなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(宍粟市契約規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の規定により在職する収入役が在職する間は、第10条の規定による改正後の宍粟市契約規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月25日規則第32号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日規則第39号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第33号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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宍粟市契約規則

平成17年4月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 規則第41号
平成19年3月29日 規則第8号
平成19年5月1日 規則第20号
平成23年5月25日 規則第32号
平成23年9月30日 規則第44号
平成25年2月27日 規則第3号
平成27年3月18日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第23号
平成28年12月20日 規則第39号
平成29年12月21日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第31号
令和2年11月10日 規則第48号
令和5年3月20日 規則第10号
令和6年9月25日 規則第48号