○宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱

平成24年3月30日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、次に掲げる事務に対して、暴力団及び暴力団員が介入してくることの排除並びに介入してきた場合の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 宍粟市の契約に係る事務

(2) 宍粟市の行政財産の使用許可に係る事務

(3) 宍粟市の指定管理者に係る事務

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 法人等 法人その他の団体をいう。

(4) 請負契約等 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約をいう。

(5) 公有財産処分等契約 宍粟市公有財産規則(平成17年宍粟市規則第43号。以下「公有財産規則」という。)第17条の規定による普通財産の交換渡し、公有財産規則第54条の規定による行政財産の貸付け及び地上権の設定並びに公有財産規則第61条の規定による普通財産の処分に係る契約をいう。

(6) 行政財産の使用許可 公有財産規則第42条の規定による行政財産の使用許可をいう。

(7) 委託契約等 委託契約及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく労働者派遣契約(公有財産処分等契約に該当するものを除く。)をいう。

(8) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(9) 除外措置 本要綱第6条第9条第12条第15条及び第18条に規定する措置をいう。

(暴力団等に関係するかどうかの照会)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、兵庫県宍粟警察署長(以下「警察署長」という。)との間で取り交わした暴力団関係情報の取扱いに関する合意書(以下「合意書」という。)に基づいて、又は当該合意書の趣旨に基づいて、次に掲げる者に関して次条各号に定める事項に該当するかどうかにつき、警察署長に対して照会を行う。

(1) 請負契約等に関連して次に掲げる者

 本市が事前審査型競争入札による入札を行う場合で事前に審査が必要であると認めた場合にあっては、競争入札参加資格確認申請書を提出した者

 本市が一般競争入札、指名競争入札又は見積もり徴収(以下「一般競争入札等」という。)に基づき本市と契約を締結する予定となっている者(において照会済みのものは除く。)

 施行日前に本市が契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方

 本市が締結した契約についての下請契約等を受けた者その他の関係者

 からまでに掲げるもののほか、本市が締結した契約に関し通報等疑義があったものの等再度照会が必要と市長が認める者。

(2) 公有財産処分等契約に関連して次に掲げる者

 次に掲げる書面を市長に提出した者

(ア) 入札参加申込書

(イ) (ア)に掲げるもののほか、公有財産処分等契約について本市の契約の相手方になることを希望する旨の書面

 一般競争入札等に基づき本市と契約を締結する予定となっている者(において照会済みのものは除く。)

 施行日前に本市が契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方

 からまでに掲げるもののほか、本市が締結した契約に関し通報等疑義があったもの等再度照会が必要と市長が認める者。

(3) 行政財産の使用許可に関連して次に掲げる者

 公有財産規則第42条に規定する使用許可申請書を公有財産管理者に提出した者

 施行日前に公有財産管理者が行政財産の使用許可を決定している場合にあっては、当該使用許可に係る使用者

 及びに掲げるもののほか、次に掲げる者

(ア) 使用許可をした行政財産についての占有者その他の関係者

(イ) からまでに掲げるもののほか、本市が許可した場合に関し通報等疑義があったもの等再度照会が必要と市長が認める者。

(4) 委託契約等に関連して次に掲げる者

 一般競争入札等に基づき本市と契約を締結する予定となっている者

 施行日前に本市が契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方

 本市が締結した契約についての再委託等を受けた者

 からまでに掲げるもののほか、本市が締結した契約に関し通報等疑義があったものの等再度照会が必要と市長が認める者。

(5) 指定管理者に関連して次に掲げる者

 指定管理者になることを希望する旨の書面を市長に提出した者

 指定管理者の指定を受ける予定となっている者(において照会済みのものは除く。)

 施行日前に指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者

 指定管理者から当該公の施設の管理業務に関して再委託等を受けた者

 からまでに掲げるもののほか、本市が締結した契約に関し通報等疑義があったものの等再度照会が必要と市長が認める者。

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらの者に準ずる者として市長が認める者

2 市長は、第1条各号に掲げる事務から暴力団等の排除に向けた取組を実効あるものとするため、前項各号に掲げる者から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書と役員調書及び照会承諾書(契約金額が1千万以上の契約をする場合は商業登記簿謄本(写し可))を徴するものとする。ただし、契約金額(下請け契約を含む。)等が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 請負契約等に関連するもので契約金額が130万円以下であるとき

(2) 財産の買い入れに関連するもので契約金額が80万円以下であるとき

(3) 委託契約等に関連するもので契約金額が50万円以下であるとき

(4) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき

3 第1項の照会を行う際に警察署長に提供する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従わなければならない。

第4条 前条第1項に規定する次条各号に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等について暴力団員が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。

(2) 前条第1項各号に掲げる者が個人又は個人事業者である場合にあっては、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。

(3) 前条第1項各号に掲げる者が、暴力団員を、相当の責任の地位にある者として使用し、又は代理人として選任していること。

(4) 次に掲げる者のいずれかが、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団の威力を利用していること。

 前条第1項各号に掲げる者

 前条第1項各号に掲げる者が法人等である場合にあっては、当該法人等の役員

 前条第1項各号に掲げる者に使用される者であって、相当の責任の地位にある者

(5) 前号アからまでに掲げる者のいずれかが、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。

(6) 第4号アからまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負又は再委託を行い、その他当該事業者を利用していること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第4号アからまでに掲げる者のいずれかが、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(暴力団等に関係する旨の回答又は通知を受けた場合)

第5条 市長は、第3条第1項の照会を行った後に同項各号に掲げる者について前条各号に定める事項のいずれかに該当する内容の回答を警察署長から受けた場合には、当該回答の内容が正当でないと認められる場合その他特段の事情のある場合を除き、該当するとされる第3条第1項各号に掲げる者(同項第1号オ第2号エ第3号ウ第4号ウ及び第5号エに掲げる者(同項第6号の規定によりこれらの者に準ずる者として市長が認める者を含む。)を除く。)について除外措置をとるものとする。警察署長が合意書の1の(3)の規定により、文書により、前段の内容と同じ内容を通報してきた場合も、同様とする。

(請負契約等に係る除外措置)

第6条 市長は、請負契約等について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。

(1) 第3条第1項第1号アの申請書の提出がなされている場合、次に掲げるいずれかの措置

 一般競争入札参加資格に係る認定をしない旨の決定又は指名競争入札参加資格に係る認定をしない旨の決定

 一般競争入札参加資格に係る認定又は指名競争入札参加資格に係る認定の取消し

 宍粟市指名停止基準に基づく指名停止措置

(2) 本市が一般競争入札等による入札を行った場合であってその入札に係る契約をまだ締結していない場合 当該契約を当該落札候補者又は落札者と締結しない旨の決定

(3) 指名競争入札に係る指名を受けているがまだ入札が行われていない場合 宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号。以下「契約規則」という)第22条第1項の規定により行った指名の取消し

(4) 本市が契約を締結した場合であって当該契約の相手方の履行がまだ完了していない場合 次に掲げる措置

 当該契約の解除

 違約金の請求

(契約の解除)

第7条 前条第4号の措置は、当該契約の条項に次に掲げる事項が規定されている場合に行う。

(1) 契約の相手方が第4条各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、本市が契約を解除できること。

(2) 契約の相手方は、第4条各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、本市が契約を解除するかどうかを問わず、契約代金の10分の1から10分の3までの範囲内で契約書に定められた割合に相当する金額の違約金を、本市が指定した期日までに本市に支払わなければならないこと。

2 市長は、契約の解除に伴う社会的価値の損失の防止を図る必要がある場合、その他特別の事情があると認める場合には、当該契約の条項に前項各号に掲げる事項が規定されているときであっても、前条第4号アの措置をとらないものとすることができる。

(除外措置を行った場合の通知及び公表)

第8条 市長は、第6条の措置を行ったときは、その対象となる者に対して、遅滞なく、その旨を通知する。

2 市長は、第6条の措置を行ったときは、次に掲げる事項を公表する。

(1) 除外措置の対象となる者の氏名又は商号及び住所(法人等にあっては、その名称又は商号及び主たる事務所の所在地)

(2) 除外措置の対象となる者が該当する第4条各号の事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(公有財産処分等契約に係る除外措置)

第9条 市長は、公有財産処分等契約について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。

(1) 第3条第1項第2号ア又はに掲げる者との間で契約がまだ締結されていない場合、これらの者との間で契約の締結を行わない旨の決定

(2) 契約が締結されている場合 次に掲げる措置

 当該契約の解除

 違約金の請求

(契約の解除に係る規定の準用等)

第10条 第7条の規定は、前条第2号の措置について準用する。

(除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)

第11条 第8条第1項の規定は、第9条の措置を行ったときについて準用する。

(行政財産の使用許可に係る除外措置)

第12条 市長は、行政財産の使用許可について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。

(1) 第3条第1項第3号アの使用許可申請書が提出されているがまだ行政財産の使用許可がなされていない場合 行政財産の使用の許可をしない旨の決定

(2) 行政財産の使用許可がなされている場合 地方自治法第238条の4第9項の規定による許可の取消し

(使用許可の取消し)

第13条 前条第2号の措置は、行政財産の使用許可に係る許可の条件に、許可を受けた者が第4条各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には許可を取り消すことができる旨が記載されている場合に、行うものとする。

2 第7条第2項の規定は、前条第2号の措置について準用する。

(除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)

第14条 第8条第1項の規定は、第12条の措置を行ったときについて準用する。

(委託契約等に係る除外措置)

第15条 市長は、委託契約等について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。

(1) 第3条第1項第4号アに掲げる者との間で契約が締結されていない場合 その者との間で当該契約の締結を行わない旨の決定(ただし、第21条第1項ただし書の規定を準用する。)

(2) 委託契約等が締結されている場合 次に掲げる措置

 当該契約の解除

 違約金の請求

(契約の解除に係る規定の準用等)

第16条 第7条の規定は、前条第2号の措置について準用する。

(除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)

第17条 第8条第1項の規定は、第15条の措置を行ったときについて準用する。

(指定管理者に係る除外措置)

第18条 市長は、指定管理者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を必要に応じてとるものとする。

(1) 指定管理者の指定を行っていない場合 措置の対象者について指定管理者の指定を行わない旨の決定

(2) 指定管理者の指定を行っている場合 次に掲げる措置

 指定管理者の指定の取消し

 違約金の請求

(契約の解除に係る規定の準用)

第19条 第7条の規定は、前条第2号の措置について準用する。

(除外措置を行った場合の通知に係る規定の準用)

第20条 第8条第1項の規定は、第18条の措置を行ったときについて準用する。

(除外措置を受けた者の取扱い)

第21条 第6条から前条までに定めるもののほか、本市は、除外措置を受けた者との間におけるすべての契約、行政財産の使用許可、指定管理者の指定について、第1条の目的に沿った取扱いがなされるよう、十分な配慮を払わなければならない。ただし、当該除外措置を受けた者の土地につき用地買収(土地区画整理法による土地区画整理事業その他の公共的な事業の用に供するため本市が土地を買い取ることをいう。)を行う必要がある場合 その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 次に掲げる場合において、当該下請負人又は受託者が除外措置を受けた者であり、かつ、必要があると認めるときは、本市は、次の各号に規定する承諾を行わないものとする。下請負人(当該下請負人のさらに下請負人となった者その他の第2次下請段階以降の下請負人を含む。)がさらに第三者の下請負人と下請契約を締結し本市との契約の内容の一部を履行する場合及び受託者(当該受託者からさらに委託を受けた者その他の第2次委託段階以降の受託者を含む。)がさらに第三者の受託者と委託契約を締結し本市との契約の内容の一部を履行する場合も、同様とする。

(1) 本市が締結している契約の相手方が元請負人となり第三者である下請負人に本市との契約の内容の一部を履行させる場合において、本市の承諾を要するとき。

(2) 本市が締結している契約の相手方が委託者となり第三者である受託者に本市との契約の内容の一部を履行させる場合において、本市の承諾を要するとき。

3 前項の規定については、指定管理者について準用する。

(共同企業体の取扱い)

第22条 共同企業体の構成員に除外措置を受けた者がいる場合においては、当該共同企業体について、除外措置を受けた者と同様に取り扱う。

(除外措置の撤回)

第23条 除外措置(第6条第1号ウに掲げるものに限る。)の撤回は、除外措置の対象者からの申立て又は第5条後段の規定による警察署長からの通報に基づいて行う。

2 市長は、前項の申立てを行う者に対して、第4条各号に規定する事項のいずれにも該当しない旨の誓約書を提出するように要請する。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第32条の規定の趣旨を尊重しなければならない。

3 市長は、第1項の申立てがあった場合において、次に掲げる要件を満たすと認めるときは、除外措置を撤回しなければならない。

(1) 除外措置を行った日から、次に掲げる除外措置の理由の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を経過していること。

 第4条第1号に該当すること。 24月

 第4条第2号に該当すること。 24月

 第4条第3号に該当すること。 24月

 第4条第4号に該当すること。 24月

 第4条第5号に該当すること。 12月

 第4条第6号に該当すること。 12月

 第4条第7号に該当すること。 12月

(2) 第1項の申立ての後に行った第3条第1項の規定に基づく照会の結果(除外措置の撤回が第5条後段の規定による警察署長からの通報に基づいて行われようとしているときにあっては、当該通報の結果)第1項の申立てを行った者が第4条各号に規定する事項のいずれにも該当しないと認められること。

4 除外措置の撤回の効力は、遡及しないものとする。

(本市の契約の相手方等が暴力団等からの不当介入等を受けた場合の対策)

第24条 市長は、本市の契約の相手方に対して、契約の履行に当たり暴力団員等から工事の妨害その他の不当な介入又は下請に参入させることの要求その他の不当な要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに本市へ報告し、かつ、警察への届出を行うよう指導するものとする。

2 市長は、本市の契約の相手方に対して、その下請負人又は受託者が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、これら下請負人又は受託者が速やかに本市へ報告し、かつ、警察への届出を行うことができる体制を整備するよう指導するものとする。

3 市長は、本市の契約の相手方又はその下請負人若しくは受託者が暴力団員等から不当介入等を受けたことによって本市の契約の履行遅滞その他債務不履行が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて、業務の工程の調整、履行期限の延期その他の措置を講じるものとする。ただし、前2項の規定による本市への報告を怠った場合 その他の相当な理由がある場合は、この限りでない。

4 前3項の規定は、行政財産の使用許可を与えた者及び指定管理者について準用する。

(関係機関との連絡調整等)

第25条 本市は、この要綱の運用に当たって、警察その他の関係機関との密接な連携を図るものとする。

2 第3条第1項の照会に係る事務は、総務部において行う。

3 第3条第1項の照会が必要な場合は、関係部局から総務部に対して、速やかに照会要求の依頼を行う。

4 次に掲げる場合においては、その旨を、総務部から各所属に対して、速やかに周知しなければならない。

(1) 第3条第1項の照会を行った後に同項各号に掲げる者について第4条各号に定める事項のいずれかに該当する旨の回答を警察署長から受けた場合

(2) 警察署長が合意書の1の(3)の規定に基づき、文書により、前号の回答と同じ内容を通報してきた場合

5 各所属の所属長は、各所属での契約について次に掲げる対応を行わなければならない。

(1) 前項の規定により総務部が周知した事項について調査、確認及びその対応状況(除外措置の内容)等についての、総務部への速やかな報告

(2) 各所属での契約に際し、総務部から周知した除外措置対象者でないことの確認

6 関係部局においては、第4項の規定により総務部が周知した事項について、所属職員が円滑に確認することのできる体制を構築するものとし、かつ、当該周知事項に関して第21条第1項本文に規定する取扱いが適切になされるよう、最大限の注意を払わなければならない。

(契約規則等の規定の優先)

第26条 前条までに定めるもののほか、この要綱の規定が契約規則その他の法令又は締結した契約の規定(以下「契約規則等の規定」という。)に抵触する場合には、契約規則等の規定が優先する。

(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年11月15日市長決裁)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日市長決裁)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日市長決裁)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱

平成24年3月30日 市長決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月30日 市長決裁
平成30年11月15日 市長決裁
令和3年3月26日 市長決裁
令和5年3月22日 市長決裁