○宍粟市工事検査規程

平成17年4月1日

訓令第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、市営及び補助事業に係る工事の検査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 市営工事 市が施行する事業のうち、市長の権限に属するものに係る工事をいう。

(2) 補助事業工事 市の補助を受けて自治会、団体等が施行する事業(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第5項に規定する間接補助事業を含む。)に係る工事をいう。

(3) 重要工事 市営工事及び補助事業工事のうち、市長が重要と認めて指定する工事をいう。

(検査の種類及び内容)

第3条 市営工事における検査の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事が完成したときに、当該工事について履行の確認を行う検査

(2) 中間検査 工事の施行の途中において、必要と認めたときに行う検査

(3) 出来高検査 工事の施行の途中において、部分払の請求、工事の打切り又は契約の解除があったとき、その他工事の出来高を検査する必要が生じたときに、既成部分の出来高について行う検査

2 補助事業工事における検査の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完了検査 補助金の概算払のために必要に応じて行う工事に係る検査及び補助事業の完了を確認するために行う工事に係る検査

(2) 立入検査 補助事業の適正な執行を図るため、必要に応じて行う工事に係る検査

(検査の総括)

第4条 工事検査担当課(以下「担当課」という。)の長は、市営工事及び補助事業工事に係る検査を総括するものとする。

(検査の実施)

第5条 担当課においては、重要工事について、次に掲げる検査を行う。

(1) 市営工事に係る中間検査及び完成検査で市長が必要と認めるもの

(2) 補助事業工事に係る完了検査及び立入検査で、補助金を交付決定した者(以下「補助金交付決定者」という。)から依頼のあったもののうち、市長が必要と認めるもの

(検査員の任命)

第6条 市長又は契約担当者若しくは補助金交付決定者(以下「契約担当者等」という。)は、前条の検査を行わせるため、担当課の職員のうちから検査員を任命する。

2 市長は、重要工事に係る検査を行う場合において、特に専門的な知識及び技能を必要とするとき、その他特別の理由があると認めるときは、担当課の職員以外の職員のうちから検査員を任命することができる。

(検査員証の交付)

第7条 市長又は契約担当者等は、検査員を任命したときは、検査員証を交付するものとする。ただし、検査員としての用務が継続的でない等の理由により、検査員証の交付が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(重要工事の報告)

第8条 契約担当者は、市営工事のうち重要工事について検査予定表を市長に提出しなければならない。

2 補助金交付決定者は、補助事業工事のうち重要工事(担当課に検査を依頼するものに限る。)について補助事業工事検査予定表を市長に提出しなければならない。

(検査の通知)

第9条 市長は、前条の規定により提出された検査予定表又は補助事業工事検査予定表に基づき、重要工事の検査計画を作成し、これを契約担当者等に通知するものとする。

2 市長は、重要工事のうち契約担当者等が検査することが適当であると認めるものがあるときは、当該契約担当者等にその旨を通知するものとする。

(検査の方法)

第10条 検査は、市営工事又は補助事業工事の出来高又は出来形を対象とし、工事請負契約書(補助事業工事にあっては、補助金交付決定通知書、補助事業関係規程等を含む。)、設計図書、仕様書その他関係書類に基づいて厳正に行わなければならない。

2 検査員は、契約担当者又は検査を受ける者に対し、別に定めるところにより、工事出来形図、工事途中の諸検査の結果を示す書類、重要部分の写真等検査に必要な書類を提示させ、又は説明を求めることができる。

3 検査員は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、工事の対象物の一部について破壊検査をすることができる。

(検査の立会い)

第11条 契約担当者等は、検査員が検査をするときは、市営工事にあっては、監督員及び請負人(代理人を含む。)、補助事業工事にあっては補助事業者(間接補助事業者を含む。以下同じ。)又はその代理人を必要に応じ検査に立ち会わせることができる。

(検査結果の報告)

第12条 検査員は、検査の結果を第6条第1項の規定により任命された検査員(以下「担当課の検査員」という。)にあっては市長に、契約担当者等に任命された検査員にあっては契約担当者等に報告しなければならない。

2 検査員は、市営工事に係る検査が終了したときは、契約規則に定めるところにより工事検査調書を作成しなければならない。

(検査結果の通知)

第13条 市長は、前条第1項の規定に基づき、担当課の検査員から報告を受けたときは、検査の結果を遅滞なく当該契約担当者等に通知するものとする。

(手直しの要求又は命令)

第14条 契約担当者等は、第12条第1項の検査結果の報告又は前条の検査結果の通知により工事の手直しが必要なときは、期限を定めて請負人又は補助事業者に工事の手直しを要求し、又は命令しなければならない。

(手直し工事の検査)

第15条 契約担当者等は、請負人又は補助事業者から手直しの工事(以下「手直し工事」という。)が完了した旨の届出を受けたときは、手直し工事の検査を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、担当課の検査員が検査した工事に係る手直し工事が完了した旨の届出を受けたときは、その旨を市長に報告して担当課の検査員の検査を受けるものとする。この場合において、市長は、軽易な手直し工事に係る検査については、当該契約担当者等に行わせることができる。

(報告)

第16条 契約担当者は、市営工事の検査の実施状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

宍粟市工事検査規程

平成17年4月1日 訓令第62号

(平成22年4月1日施行)