○宍粟市公共工事工法等調整会議設置要綱

平成17年10月5日

訓令第69号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の実施に際し、関係部署相互間の連絡を密にし、事業の効果的かつ総合的な推進を図ることにより、市民の納得と信頼を高めることを目的とする。

(役割)

第2条 調整会議は、上位計画(国、県等)や法的規制及び他事業との調整並びに確認することをその役割とする。また、工法等の妥当性、環境への配慮及びコスト削減の取組等について確認することをその役割とする。

(構成員)

第3条 調整会議の委員は、副市長、市長公室長、総務部長、市民生活部長、産業部長、建設部長その他関係部長をもって充てる。

2 調整会議に議長を置き、副市長をもって充てる。

3 議長が出席できない場合は、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 議長は必要に応じ、委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議)

第4条 調整会議は、議長が必要に応じ招集する。

(工法会議)

第5条 工法等の妥当性、環境への配慮及びコスト削減の取組等について専門的に検討するため、調整会議に工法会議を置く。

2 工法会議の委員は、職員のうちから議長が指名する。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、工事検査担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の組織運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日訓令第9号)

この訓令は、平成21年5月15日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日訓令第11号)

この訓令は、平成25年10月18日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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宍粟市公共工事工法等調整会議設置要綱

平成17年10月5日 訓令第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月5日 訓令第69号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成18年4月3日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年5月15日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第14号
平成23年3月30日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年10月18日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第4号