○宍粟市入札参加者審査会規程

平成17年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、設置された入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 規則第4条第1項各号に掲げる事項

(2) 競争入札に参加する資格を有する者の格付等級の決定

(3) 市が発注する工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約における業者の選考

(組織)

第3条 審査会は、副市長、市長公室長、総務部長、市民生活部長、産業部長及び建設部長をもって組織する。ただし、市長が特に必要とする場合は、別に委員を任命することができる。

2 審査会に委員長及び副委員長を置く。この場合において、委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、審査会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、当該協議事項に係る事務を所掌する部局長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の報告)

第7条 委員長は、協議結果を市長に報告し、決裁を得なければならない。

(持ち回り協議)

第8条 審査会は、その協議事項について急施を要するため委員長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる協議をすることができる。

(秘密の保持)

第9条 審査会の協議に参加した者は、議事の経過を漏らしてはならない。

(議事の記録)

第10条 審査会の協議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、入札担当課において処理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日訓令第11号)

この訓令は、平成25年10月18日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

宍粟市入札参加者審査会規程

平成17年4月1日 訓令第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年10月18日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第4号