○宍粟市技術審査会規程

平成20年1月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宍粟市が実施する総合評価落札方式に係る技術審査を行うために設置した宍粟市技術審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を協議決定する。

(1) 総合評価落札方式を行うことの適否

(2) 総合評価落札方式における落札者決定基準の決定

(3) 技術資料に関する評価の審査

(4) 技術資料の評価結果への照会に対する審議

(5) 請負者が技術資料の内容を満たさない場合のペナルティに関する審議

(6) その他総合評価落札方式に関し会長が必要と認める事項の審議

2 前項第5号及び第6号における審議の内容が、宍粟市入札参加者審査会規程(平成17年宍粟市訓令第22号)第2条に規定する事項に該当する場合は、宍粟市入札参加者審査会において協議決定するものとする。

(組織)

第3条 審査会の委員は、8人以内とする。

2 審査会は、副市長その他市長が指名する市民局長及び部局長をもって組織する。

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審査内容に応じて必要と認める者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 審査内容については議事録を作成し、委員の確認を得るものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、入札担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年1月25日から施行する。

(平成20年7月25日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年5月15日訓令第9号)

この訓令は、平成21年5月15日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日訓令第11号)

この訓令は、平成25年10月18日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

宍粟市技術審査会規程

平成20年1月25日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年1月25日 訓令第1号
平成20年7月25日 訓令第15号
平成21年5月15日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第14号
平成25年10月18日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第6号