○宍粟市建設工事総合評価落札方式試行要領

平成20年2月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、宍粟市が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、入札に参加した者又は申込みをした者の中から価格及びその他の条件が最も有利な者をもって落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 入札者の施工能力等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事

(2) その他必要と認める工事

(総合評価の方法)

第3条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、別記「落札者決定基準(簡易型)」によるものとする。

(入札方法)

第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、制限付き郵便応募型競争入札、制限付き公募型競争入札、制限付き一般競争入札及び指名競争入札とし、この要領により実施するものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第5条 市長は、総合評価落札方式による落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」)という。の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定するときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

(技術審査会の設置)

第6条 市長は、総合評価落札方式の技術審査等を行うため、技術審査会を設置する。

2 技術審査会に関し、必要な事項は、別に定める。

(入札参加資格設定)

第7条 市長は、実施対象工事の入札に参加させようとする者の資格の設定については、入札参加者審査会で審査を受けるものとする。

(入札参加者への周知)

第8条 市長は、入札公告又は入札説明者により次の事項を明示するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用していること。

(2) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限

(3) 第3条に規定する落札者決定基準

(4) 評価内容の担保

(5) その他必要と認める事項

(資料の提出)

第9条 入札者は前条第2号の資料を提出期限内にすべて提出しなければならない。

(落札者の決定方法)

第10条 市長は、落札者を決定しようとするときは、次の要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 入札者の評価項目に関する提案内容が最低限の要求要件を満たしていること。

2 第5条第2項の規定により、学識経験者より落札者を決定するときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、当該落札者を決定するときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

3 評価値が最も高い者が2者以上いる場合は、くじ引きにより決定するものとする。

(落札者の決定通知及び公表)

第11条 落札結果の通知は、落札者決定後、速やかに行う。

2 入札者は、開札結果が宍粟市ホームページにおいて公表された日から5日以内に、自らの価格以外の評価点について様式第1号により照会を求めることができる。

3 市長は、前項の照会に対し、技術審査会の審議に付して、様式第2号により回答するものとする。

4 総合評価落札方式を実施したときは、落札者決定後、予定価格、入札価格に加え、評価値を公表することとする。ただし、評価値は、予定価格の制限の範囲内にある場合のみ公表するものとする。

(価格以外の評価内容の確保)

第12条 落札者決定に反映させた技術資料の記載内容が工事施工に当たって十分に履行されていない場合には、工事成績を減点するものとする。ただし、天候等やむをえないと認められる場合はこの限りではない。

2 総合評価に関して提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、工事成績評定点の減点又は契約の解除、及び指名停止等の措置を講じることができるものとする。

(技術提案に関する機密の保持)

第13条 市長は、提案内容に関する事項が提案者以外の者に知られることのないように取り扱うものとする。ただし、落札者の提案については、その概要について公表する場合がある。

2 落札者を除き、提案者の了承を得ることなく、提案の一部を採用することはしないこととする。ただし、落札者と提案の内容が重複している部分については、この限りではない。

(その他)

第14条 市長は、本試行要領の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会において協議し対応するものとする。

この訓令は、平成20年2月13日から施行する。

(平成20年7月25日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年2月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

別記(その1)「落札者決定基準(簡易型)」

入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」「企業の信頼性、社会性」をもって入札に参加し、次の要件に該当する者のうち総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札候補者とし、学識経験者の意見を聴取した後に落札者を決定する。

ただし、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがある。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

② 入札者の評価項目に関する提案内容が最低限の要求要件を満たしていること。

1 総合評価の方法

(1) 技術評価の「標準点」を100点とし「加算点」の満点は10点、15点又は20点とする。

(2) 「加算点」の評価項目の決定及び算出方法について

加算点の評価項目は、工事ごとに次の「2 評価基準(1)表」①~③の評価項目の中から技術審査会において選定し、入札公告又は入札説明書において明示する。

評価項目は、まず「② 企業の施工能力等」、「③ 配置予定技術者の能力」から5点分を選定し、「① 施工計画」の中から1項目を選定した場合の得点合計は10点満点、2項目を選定した場合の得点合計は15点満点、3項目を選定した場合の得点合計は20点満点とする。

加算点の算出方法は、選定した評価項目ごとに評価基準に基づき評価をおこなった結果、評価項目ごとに得点を与える。この得点を合計した値を加算点とする。

(3) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と、上記(2)よって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た「評価値」をもって行う。

評価値=(標準点(100点)+加算点(満点は10点、15点、20点のいずれかを工事ごとに定める。))/入札価格

2 評価基準

(1) 評価基準表

評価項目

評価指標

評価基準

配点

得点

① 施工計画

工程管理の適切性

各工程の工期が適切であり、重要な項目が記載されており、工夫が見られ、工期設定に余裕が見られる

優 5点

/5点

各工程の工期は適切である

可 0点

不適

欠格

施工上配慮すべき事項の適切性(安全管理、施工管理)

・与条件との整合性

・理解度

・対応方針の裏付け 等

配慮事項が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)を踏まえて重要な項目が記載され、適切であり、工夫が見られる

優 5点

/5点

特に優れた記述なし

可 0点

不適

欠格


品質の確認方法、管理方法の適切性

(注:特に品質管理が重要な場合に具体の品質についてこの項目を評価する。)

品質の確認方法、管理方法が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)を踏まえて重要な項目が記載され適切であり、工夫が見られる

優 5点

/5点

特に優れた記述なし

可 0点

不適

欠格

② 企業の施工能力等

過去15年間の同種工事の施工実績の有無

(国・地方公共団体発注)

同種工事の実績あり

2点

/2点

実績なし

0点

技術者数

入札日現在における国家資格等を有する者の雇用人数

3人以上

1点

/1点

2人以下

0点

特定建設業の許可

市が指定する建設業種について特定建設業の許可を得ている

1点

/1点

市が指定する建設業種について特定建設業の許可がない

0点

本店の所在地

市内に本店あり

1点

/1点

市内に本店なし

0点

③ 配置予定技術者の能力

過去15年間の同種工事の工事経験の有無

(国・地方公共団体発注)

同種工事の実績あり

2点

/2点

実績なし

0点

主任(監理)技術者の保有する資格

1級

2点

/2点

2級

1点

実務経験のみ

0点

得点合計

(10)

(15)

(20)

注1 過去15年間の同種工事の施工実績とは、技術資料提出日までの過去15年間に完了した国・地方公共団体が発注した工事をいう。

注2 配置予定技術者の工事経験とは、主任技術者、監理技術者、現場代理人として施工した経験をいう。

注3 配置予定技術者の能力でヒアリングを実施する場合は別途定め、入札公告又は入札説明書において明示する。

(2) 次のものは失格とする。

○技術資料を提出期限内に提出しない者(1項目でも該当がある場合)

○白紙提出及び記載漏れがある者(1項目でも該当がある場合)

○技術資料の内容が1項目でも適正でない者

別記(その2)「評価内容の担保」

1 技術資料に記載された内容については、設計図書として取り扱うものとし、履行状況について、適切な時期に検査を行う。請負者の責により入札時の評価内容が履行できない場合は、工事成績を減じることとする。

また、悪質な不履行が行われた場合は、建設工事請負契約書の規定により、契約を解除する場合がある。

2 現場条件の変更や天候不良等の不測の事態により、入札時に提示された提案内容が履行できなかった場合は、請負者は契約担当者に対してその理由を書面により申し出ることができる。なお、申し出た理由が、請負者の責によらないと認められた場合は、工事成績評定の減点は行わないこととする。

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宍粟市建設工事総合評価落札方式試行要領

平成20年2月13日 訓令第2号

(令和2年3月1日施行)