○宍粟市土木請負工事成績評定実施要領

平成20年5月30日

訓令第8号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、請負業者の適正な選定及び指導育成に資するため、宍粟市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評定の対象)

第2条 評定の対象とする工事は、工事請負金額が200万円を超える工事とする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で、市長が評定の必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。

(令7訓令3・一部改正)

(評定者)

第3条 工事の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)第44条に定める検査職員及び同規則第42条に定める監督職員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、工事の完成検査のときに、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

3 評定は、土木工事成績採点表(様式第1号)により行うものとする。

(評定の結果の通知)

第5条 市長は、評定を行ったときは、当該工事の請負者に対し、工事成績評定通知書(様式第2号)により評定の結果を通知するものとする。

(評定の修正)

第6条 市長は、前条の規定により評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認めた場合は、評定を修正し、当該工事の請負者に対し、工事成績評定通知書により修正後の結果を通知するものとする。

(説明請求等)

第7条 第5条又は第6条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(休日を含む。)以内に、市長に対し、書面により評定の内容について説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、説明を求めた者に対し、速やかに回答するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日訓令第7号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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宍粟市土木請負工事成績評定実施要領

平成20年5月30日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年5月30日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第14号
令和2年3月16日 訓令第3号
令和3年4月9日 訓令第7号
令和4年3月11日 訓令第2号
令和7年3月28日 訓令第3号