○宍粟市土木請負工事成績評定実施要領
平成20年5月30日
訓令第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、請負業者の適正な選定及び指導育成に資するため、宍粟市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象とする工事は、工事請負金額が200万円を超える工事とする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で、市長が評定の必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。
(令7訓令3・一部改正)
(評定者)
第3条 工事の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)第44条に定める検査職員及び同規則第42条に定める監督職員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 評定は、工事の完成検査のときに、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
3 評定は、土木工事成績採点表(様式第1号)により行うものとする。
(評定の結果の通知)
第5条 市長は、評定を行ったときは、当該工事の請負者に対し、工事成績評定通知書(様式第2号)により評定の結果を通知するものとする。
(評定の修正)
第6条 市長は、前条の規定により評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認めた場合は、評定を修正し、当該工事の請負者に対し、工事成績評定通知書により修正後の結果を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による説明を求められたときは、説明を求めた者に対し、速やかに回答するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月9日訓令第7号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


