○宍粟市設計違算等に関する事務取扱要領
令和3年11月19日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、入札等による契約において設計違算等が生じた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「設計違算等」とは、仕様書、設計書、金抜設計書等(以下「設計図書」という。)における積算基準及び単価の適用誤り、数量の違い、費用の計上漏れ、記載誤り等の理由による設計金額の誤り(各項目の積算金額の誤りを含む。)をいう。ただし、数量の違いや記載誤り等のうち、設計図書による優先順位が定められている場合の積算数量の不整合は含まないものとする。
(開札前の対応)
第3条 市長は、入札公告又は入札指名通知をした後、開札する前に設計違算等があることが判明した場合は、当該入札を中止する。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、入札を続行することができる。
(1) 入札参加資格要件に変更がないこと。
(2) 当該設計違算等の内容が、入札参加者の応札金額に影響するものでないこと。
(3) 入札参加者に訂正した設計図書を周知すること等により、競争の公正性が確保できること。
2 前項の規定により、入札を続行した場合は、訂正内容等を周知した日から入札書の提出期限までの期間の日数を4日以上確保しなければならない。
(開札後から落札決定前の対応)
第4条 市長は、開札を行い、落札候補者を決定し、当該落札候補者を落札者と決定する前に設計違算等があることが判明した場合は、当該入札に係る手続を取り消す。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の決定に影響がない場合は、市長は、当該入札を有効とし、手続きを続行することができるものとする。
(落札決定後から契約締結前の対応)
第5条 市長は、落札者を決定し、当該入札に係る契約を締結する前に設計違算等があることが判明した場合は、当該入札に係る手続及び落札者の決定を取り消す。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の決定に影響がない場合は、市長は、当該入札を有効とし、手続きを続行することができるものとする。
3 市長は、第1項の規定により落札者の決定を取り消し、再度の契約手続を行う場合は、原則として競争入札に付さなければならない。
(契約締結後の対応)
第6条 市長は、入札等による契約を締結した後に設計違算等があることが判明した場合は、当該契約の相手方と協議を行い、契約を解除する。この場合における入札及び落札者の決定の取扱いについては、前条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の決定に影響がない場合又は当該契約の履行状況等に照らして契約を解除することが市若しくは市民にとって不利益な場合で、かつ、当該契約の相手方が契約の継続を望む場合は、契約を継続することができるものとする。
附則
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。