○宍粟市有林野管理及び使用料条例

平成18年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の普通財産のうち部落有財産の統一により取得した市有林野(以下「統一林野」という。)の管理、経営及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において縁故者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 部落有財産統一の日にその部落に居住し、従来の慣行によりその財産を使用する権利(以下「旧慣使用権」という。)を有していた者及び旧慣使用権を有していた者の相続人のうち1人がその旧慣使用権を承継できるものとしその承継人となった者

(2) 前号以外の者で、新たに縁故使用地の使用許可を受けたもの

(管理区分)

第3条 統一林野は、管理形態により次の3種に区分する。

(1) 直営地 市が直接管理し経営する林野

(2) 縁故使用地 森林経営、柴草採取、土石採取等に充てるため従来の慣行により縁故者に使用させる林野

(3) 貸付地 統一当事の条件又は財産造成上必要と認めた場合に縁故者並びに団体等に貸付ける林野

(直営地の経営)

第4条 直営地は、森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づく地域森林計画により経営するものとし、なお国及び県の営林機関による分収造林を行うことができる。

(縁故使用地の使用条件)

第5条 縁故使用地は、縁故者が直接使用し50年以内において使用させるものとする。

2 市長は、前項の期間が満了し、なお引続いて使用させることが必要と認めたときは、期間を更新することができる。

3 縁故者は、毎年別表第1に定める使用料を年度末に市に納めなければならない。

4 前項の使用料を改定する場合には、「部落有財産統一条件」を尊重し縁故者代表の同意を得るものとする。

(貸付地の貸付条件)

第6条 貸付地は、20年以内の期間を定めて貸付けるものとし、必要と認めたときは期間を更新することができる。

2 貸付地は、毎年別表第2に定める貸付料を年度末に市に納めなければならない。

(期間の計算)

第7条 使用料及び貸付料は毎年4月1日から起算するものとし、使用又は貸付の始期における1年未満の端数は1年とし、終期における1年未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(担保権の制限)

第8条 第3条第2号及び第3号の使用権は、これを売買譲渡又は質権及び抵当権の目的とすることができない。

(使用権の停止)

第9条 第2条に規定する縁故者の資格を失ったとき又は使用料及び貸付料を滞納し市長の督促を受けても、なお納入しないとき並びに林野の保護管理に善良な管理者としての措置を怠ったとき若しくはこの条例の規定に違反したときはその使用権を停止する。

(他目的使用)

第10条 市長は、統一林野を公用及び公共の用に供し又は公益上若しくは市政振興のために必要と認めたときはこれを使用し又は貸付けることができる。

2 縁故使用者は、縁故使用地を他の目的に使用するときは、縁故住民の同意を付し市長に申請しなければならない。

(その他)

第11条 この条例により難い事項については、部落有財産統一条件及び従前の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 千種町有林野管理及び使用料条例(大正10年千種村条例第12号)及び波賀町有林野管理並びに使用料条例(昭和50年波賀町条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、千種町有林野管理及び使用料条例又は波賀町有林野管理並びに使用料条例(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、貸付料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

単位

金額

縁故使用地使用料

1,000m2につき1年

5円(ただし、これにより難い事情があると認められる場合においては5円以内の金額)

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額

貸付地使用料

1,000m2につき1年

100円(ただし、これにより難い事情があると認められる場合においては100円以内の金額)

宍粟市有林野管理及び使用料条例

平成18年3月9日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)