○宍粟市減債基金条例

平成17年4月1日

条例第59号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、宍粟市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関等への預金等の確実かつ有利な方法によって管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(処分の特例)

第5条 市長は、基金に属する現金を預金等として金融機関等に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故が発生したときは、前条の規定にかかわらず、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山崎町町債管理基金条例(平成元年山崎町条例第32号)、町債管理基金条例(昭和53年一宮町条例第25号)、波賀町減債基金条例(平成元年波賀町条例第47号)又は千種町減債基金条例(平成元年千種町条例第24号)の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

宍粟市減債基金条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第59号