○宍粟市地域づくり基金条例

平成17年4月1日

条例第61号

(設置)

第1条 合併前の山崎町、一宮町、波賀町及び千種町のそれぞれの区域における、地域の特色を活かした個性的なまちづくりに要する経費に充てるため、宍粟市地域づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関等への預金等の確実かつ有利な方法によって管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(処分の特例)

第5条 市長は、基金に属する現金を預金等として金融機関等に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故が発生したときは、前条の規定にかかわらず、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

宍粟市地域づくり基金条例

平成17年4月1日 条例第61号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第61号