○宍粟市公共施設等整備基金条例
平成17年4月1日
条例第62号
(設置)
第1条 公共施設の整備並びに公共事業の円滑かつ効率的な執行及び地域の振興を図るため、宍粟市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関等への預金等の確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(処分の特例)
第5条 市長は、基金に属する現金を預金等として金融機関等に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故が発生したときは、前条の規定にかかわらず、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山崎町公共施設整備基金条例(平成元年山崎町条例第35号)、山崎町庁舎施設整備基金条例(平成元年山崎町条例第33号)、山崎町文化施設整備基金条例(昭和55年山崎町条例第1号)、庁舎改修基金条例(昭和58年一宮町条例第26号)、スポニックパーク一宮施設改修基金条例(平成11年一宮町条例第6号)、学校改築基金条例(昭和51年波賀町条例第14号)又は波賀町スクールバス購入基金条例(昭和46年波賀町条例第7号)の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。