○宍粟市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、宍粟市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(3) 基金を原資とする施策によって生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関等(以下「金融機関等」という。)への預金等の確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(処分の特例)

第5条 市長は、基金に属する現金を預金等として金融機関等に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故が発生したときは、前条の規定にかかわらず、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(宍粟市森林環境等保全対策基金条例の廃止)

2 宍粟市森林環境等保全対策基金条例(平成17年宍粟市条例第64号)は、廃止する。

宍粟市森林環境譲与税基金条例

令和2年3月9日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)