○宍粟市介護保険事業基金条例
平成17年4月1日
条例第66号
(設置)
第1条 介護保険事業に要する費用の財源に充てるため、宍粟市介護保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎年度において介護保険事業特別会計の決算上生じた剰余金のうち、第1号被保険者保険料の徴収額と保険給付等に充当した保険料額の差額
(2) 基金から生ずる収入額
(3) その他予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関等への預金等の確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護保険料の被保険者負担額が増加するとき、その緩和を図る必要がある場合
(2) 介護保険事業特別会計における保険給付費又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく拠出金が増こうし、その財源が不足する場合
(3) 介護保険事業特別会計における地域支援事業及び保健福祉事業の実施及び充実のための財源に充てる場合
(処分の特例)
第5条 市長は、基金に属する現金を預金等として金融機関等に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故が発生したときは、前条の規定にかかわらず、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山崎町介護保険事業基金条例(平成12年山崎町条例第2号)、一宮町介護保険給付費準備基金条例(平成12年一宮町条例第23号)、波賀町介護保険給付費準備基金条例(平成12年波賀町条例第3号)又は千種町介護保険給付費準備基金条例(平成12年千種町条例第8号)の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成31年3月11日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。