○宍粟市土地開発基金条例

平成17年4月1日

条例第72号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、宍粟市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億円以上とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをし、又は基金の一部を取り崩すことができる。

3 基金の額は、前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加し、取崩しが行われたときは取崩額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関等への預金等の確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分の特例)

第5条 市長は、基金に属する現金を預金等として金融機関等に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故が発生したときは、第2条の規定にかかわらず、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理する。

(繰替運用等)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山崎町土地開発基金条例(昭和46年山崎町条例第28号)、一宮町土地開発基金条例(昭和49年一宮町条例第6号)、波賀町土地開発基金条例(昭和49年波賀町条例第2号)又は千種町土地開発基金条例(昭和49年千種町条例第3号)の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

宍粟市土地開発基金条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成17年4月1日施行)