○宍粟市国民健康保険診療所運営基金条例

平成17年4月1日

条例第77号

(設置)

第1条 国民健康保険診療所の整備運営に要する経費に充てるため、宍粟市国民健康保険診療所運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関等への預金等の確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源及び管理運営に要する資金が不足する場合において起債の償還の財源及び管理運営に要する資金に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う起債の償還に充てるとき。

(3) 施設の新設又は大規模な改修及び災害復旧等に要する資金に充てるとき。

(処分の特例)

第5条 市長は、基金に属する現金を預金等として金融機関等に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故が発生したときは、前条の規定にかかわらず、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することが出来る。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の波賀町国民健康保険診療所運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年波賀町条例第6号)の規定により設置されていた基金に属する現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

宍粟市国民健康保険診療所運営基金条例

平成17年4月1日 条例第77号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 条例第77号