○ふるさと宍粟寄付金条例
平成20年3月12日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、寄付金を広く募り、その寄付金を財源として、ふるさと宍粟の豊かな自然景観を保全し、自然の恵みから生まれる様々な観光資源を市民や来訪者に発信するとともに、寄付者の想いを形にし、広く市の施策へ反映させることにより、住みやすく、個性豊かな魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) 環境及び景観の保全に係る事業
(2) 観光資源の発掘及び利活用に係る事業
(3) 教育、文化及びスポーツの振興発展に係る事業
(4) 少子化対策及び子育て支援に係る事業
(5) 福祉の増進及び医療の発展に係る事業
(6) 産業の振興に係る事業
(7) 地域づくり及び地域コミュニティの醸成に係る事業
(8) 防災及び安全対策に係る事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するために、宍粟市ブナ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄付金の指定等)
第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、市長が当該事業の指定を行うものとする。
(寄付者への配慮)
第5条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の積立て)
第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄付された寄付金の額とする。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、毎年この条例の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。