○宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年4月1日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、公募するものとする。
2 前項の公募を行う場合は、あらかじめ指定管理者指定の基準を定め、これを公にするものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に指定を受けようとする公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、申請のあった公の施設の管理を行うに適した団体等を選定し、指定する。
(1) 事業計画の内容が、利用者の平等な利用を確保できるものであること、及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画の内容が当該公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること、並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する団体等であること。
(4) 申請のあった公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有する団体等であること。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)
第6条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、指定管理施設の管理に伴い保有した個人情報について、漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理により知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても、同様とする。
(指定の取消し等)
第7条 市長等は、指定管理者が前2条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する理由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(審議会)
第10条 市に宍粟市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長等の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。