○宍粟市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱
平成18年12月18日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号。以下「条例」という。)第10条及び宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年宍粟市規則第7号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、宍粟市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本市の公の施設の管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の経営状況の検証に関すること。
(3) 条例第7条の指定の取消し等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指定に関し必要な事項に関すること。
(委員の任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役職により委員となった者がその職を失ったときは、委員を退任したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 前項の委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、前項の会議を招集しようとするときは、あらかじめその日時及び場所等を委員に通知しなければならない。
3 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審議会の委員以外の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
6 審議会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹が代表者となっている団体に関する審査事件については、その審議に参与することができない。
(審議の方法)
第7条 審議会は、指定管理者の選定にあたっては、条例第4条に定める基準に準拠しなければならない。
2 委員は、審議にあたっては公平かつ適正に行わなければならない。
(答申)
第8条 委員長は、第2条に規定する事項について審議を行ったときは、次の事項を記載した審議結果答申書により、市長又は委員会に答申しなければならない。
(1) 審査結果
(2) 審議の方法
(3) 審議会としての意見
(4) その他委員長が必要と認めた事項
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、指定管理者制度担当課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年12月18日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。