○宍粟市税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、法及び宍粟市税条例(平成17年宍粟市条例第81号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)

(徴税吏員の職務の委任)

第3条 次に掲げる徴税吏員の職務のうち、第1号にあっては市税の賦課徴収に関する事務に従事する市職員に、第2号にあっては市税の徴収に関する事務に従事する市職員にそれぞれ委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(固定資産評価補助員の選任)

第3条の2 固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価事務に従事する市職員を固定資産評価補助員に選任する。

(徴税吏員証等)

第4条 市長は、徴税吏員に徴税吏員証を交付するものとする。

2 市長は、市税に係る犯則事件の取締に従事する徴税吏員に市税犯則事件調査吏員証を交付するものとする。

3 市長は、固定資産評価員に固定資産評価員証を交付するものとする。

4 市長は、固定資産評価補助員に固定資産評価補助員証を交付するものとする。

5 徴税吏員証若しくは市税犯則事件調査吏員証又は固定資産評価員証若しくは固定資産評価補助員証(以下「徴税吏員証等」という。)の交付を受けた者(以下「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 徴税吏員等は、徴税吏員証等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

7 徴税吏員等は、徴税吏員証等を紛失し、又は毀損したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

8 徴税吏員等は、異動その他の理由により、その職を解かれたときは、直ちに徴税吏員証等を市長に返納しなければならない。

9 所属長は、徴税吏員証等交付簿を備え付け、その交付状況を明らかにするものとする。

(無効の公告)

第4条の2 市長は、前条第7項の規定により徴税吏員証等を紛失した旨の届出があったときは、当該徴税吏員証等を無効とし、速やかにその旨の公告を行うものとする。

(現金取扱員)

第5条 徴税吏員は、市税に係る徴収金を徴収する場合においては現金又は証券の出納について宍粟市会計規則(平成17年宍粟市規則第40号)第3条に規定する出納員又は会計職員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。

(領収証書)

第6条 徴税吏員は、現金又は証券を受領した場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し領収証書を交付しなければならない。

(許可、認可書等の提出)

第7条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者は、その申告又は申請すべき事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対して届出をしたものである場合において、市長が必要とするものについてはその事実を証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。

(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)

第8条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者が法人である場合においては、当該法人の代表者をその提出すべき書類に記名押印しなければならない。

2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。

(市税に係る申告又は報告義務の承継)

第9条 法第9条及び第9条の3の規定によって市税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項をあわせて申告し、又は報告しなければならない。ただし、法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出があった場合においてはこの限りでない。

(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下この条において「相続人等」という。)の住所又は事務所の所在地及び氏名又は名称

(2) 限定承認をした相続によって得た財産

(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続又は遺贈によって得た財産の価格

(4) 相続人等が市税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日

(異議申立て)

第10条 市税の賦課、徴収、更正、過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定、滞納処分又は過料処分につき異議申立てをしようとする者は、異議申立書に証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。

第11条 削除

第12条 削除

(評価調書の提出)

第13条 固定資産評価員は、毎年遅滞なく評価調書を市長に提出しなければならない。

(土地登記簿等の登記事項に係る申告義務)

第14条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において土地登記簿又は建物登記簿に登録されているその土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、1月31日までに土地又は家屋の使用状況を市長に申告しなければならない。

(商品の小型特殊自動車又は原動機付自転車の試乗表示)

第15条 条例第82条に規定する小型特殊自動車又は原動機付自転車を車体試験等のために一時的に使用する場合、当該営業者は、交付申請書を提出して、その車体に取り付けるべき試乗用標識の交付を受けなければならない。

(課税台帳等の備付け)

第16条 市長は、市民税、固定資産税、軽自動車税種別割、市たばこ税、特別土地保有税等を賦課する場合は、それぞれ課税台帳を備えこれに所定の事項を記載するものとする。

2 市長は、条例第91条第1項及び第2項の規定により標識を交付する場合は、交付台帳を備えこれに所定の事項を記載するものとする。

(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)

第17条 法第15条第3項又は第15条の5第2項若しくは第15条の6第3項の規定によって分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金は、当該徴収猶予又は換価の猶予の金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない理由がある場合においては、この限りでない。

(徴収猶予の申請手続)

第18条 法第15条第1項若しくは第2項の規定により徴収猶予の申請をする者又は法第15条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長の申請をする者は、それぞれ申請書にその必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(徴収猶予した市税に係る延滞金の免除申請)

第19条 法第15条の9第2項の規定によって延滞金の免除を受けようとする者は、申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(担保提供書の提出)

第20条 法第16条第1項の規定によって納税者又は特別徴収義務者が担保を提供する場合においては、担保提供書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別の理由があるときは、その理由を証する書類を市長に提出しなければならない。

(納付又は納入の委託ができる有価証券)

第20条の2 法第16条の2に規定する有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 再委託をする銀行(以下この条において「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、かつ、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)の記載をした先日付の特定線引小切手(以下本条において「先日付特定線引小切手」という。)で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

(2) 先日付特定線引小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長の取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載をしたもの

(4) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長の取立てのための裏書をしたもの

(5) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする小切手、約束手形又は為替手形で、前各号に掲げる要件を備えたもののうち、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

(担保の提供期限)

第21条 法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命ずる場合における提供期限は、担保提供命令書の発行の日から15日以内とする。

(過誤納に係る徴収金の還付請求)

第22条 納税者又は特別徴収義務者は、過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(市民税の減免)

第22条の2 条例第51条第1項の市民税の減免については、次の各号に定めるところによる。ただし、減免事由が2以上に該当するときは、減免の割合又は額の多いものを適用する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る均等割額及び所得割額の全額

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

区分

割合

ア 納税義務者が、失業、倒産、廃業等やむを得ない理由により3か月以上引き続き職のない場合で、当該年の合計所得金額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者。ただし、自己の都合による退職若しくは定年退職又は退職金の支給がある場合の退職を除く。


(ア) 前年中の合計所得金額が150万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の5

(イ) 前年中の合計所得金額が150万円を超え、200万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の4

(ウ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え、300万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の3

(エ) 前年中の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の2

(オ) 前年中の合計所得金額が400万円を超え、600万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の1

イ 納税義務者が、疾病等(扶養親族の疾病、出産等を含む。)により、休業又は失業し、当該休業又は失業した日から引き続き3か月以上職のない場合で、当該年の合計所得金額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者。


(ア) 前年中の合計所得金額が150万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の5

(イ) 前年中の合計所得金額が150万円を超え、200万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の4

(ウ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え、300万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の3

(エ) 前年中の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の2

(オ) 前年中の合計所得金額が400万円を超え、600万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の1

(3) 学生及び生徒(賦課期日現在において、前年中の合計所得金額が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定に掲げる金額以下の所得金額である勤労学生。ただし、事業専従者及び前年の中途において就職し、賦課期日現在においても引き続き在職中の者は除く。) 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る均等割額及び所得割額の全額

(4) 公益社団法人及び公益財団法人 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る法人市民税の全額

(5) 特別の事由があると認められる者

 賦課期日後に納税義務者が死亡し、相続人において納税義務の継承が著しく困難であると認められる者 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

区分

割合

(ア) 当該相続人の前年中の合計所得金額が150万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に死亡した納税義務者(以下この条において「被相続人」という。)の納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の5

(イ) 当該相続人の前年中の合計所得金額が150万円を超え、200万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に被相続人の納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の4

(ウ) 当該相続人の前年中の合計所得金額が200万円を超え、300万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に被相続人の納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の3

(エ) 当該相続人の前年中の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に被相続人の納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の2

(オ) 当該相続人の前年中の合計所得金額が400万円を超え、600万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に被相続人の納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の1

 災害等により生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる者

(ア) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

区分

割合

a 死亡した場合

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

b 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の10分の9

(イ) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

区分

割合

a 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。


(a) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の2分の1

(b) 前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の4分の1

(c) 前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の8分の1

b 損害の程度が10分の5以上のとき。


(a) 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

(b) 前年の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の2分の1

(c) 前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の4分の1

(ウ) 冷害、凍霜害、干害等にあっては、(ア)及び(イ)によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

区分

割合

a 前年の合計所得金額が300万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の全部

b 前年の合計所得金額が300万円を超え、400万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の8

c 前年の合計所得金額が400万円を超え、550万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の6

d 前年の合計所得金額が550万円を超え、750万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の4

e 前年の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る所得割額の10分の2

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体、法人である政党又は政治団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)で収益事業を行わない者 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る法人市民税の全額

 その他市長が特別の理由があると認める者 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額を超えない範囲で市長が定める額

(固定資産税の減免)

第22条の3 条例第71条第1項の固定資産税の減免については、次の各号に定めるところによる。ただし、減免事由が2以上に該当するときは、減免の割合又は額の多いものを適用する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

区分

割合

ア 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有する固定資産

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

イ アに掲げる者以外で、アに準ずる扶助を受ける者で、住民税非課税世帯である生活困窮者が所有し、かつ、自ら使用する固定資産

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の2分の1

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

区分

割合

市内の自治会等が管理し、かつ、専ら当該自治会の住民が集会等に使用する固定資産

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産

 その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合とする。

(ア) 農地又は宅地

区分

割合

a 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

b 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の10分の8

c 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の10分の6

d 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の10分の4

(イ) 家屋

区分

割合

a 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

b 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の10分の8

c 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の10分の6

d 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の10分の4

(ウ) 農地又は宅地以外の土地 (ア)に準ずる。

(エ) 償却資産 (イ)に準ずる。

(4) 特別の理由があると認める固定資産

 市の事業の目的と同一の設立目的又は事業目的を有するNPO法人で、収益事業を行わないNPO法人が所有する固定資産 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

 賦課期日後において法第348条及び法附則第14条の規定による固定資産税を課することができない固定資産に該当することとなった固定資産 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額の全部

 公益その他の事由により市長が特に必要と認めた固定資産 減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る納付額を超えない範囲で市長が定める額

(軽自動車税種別割の減免)

第22条の4 条例第90条第1項第1号の軽自動車税種別割の減免については、次の各号に定める基準に基づき行うものとする。

(1) 身体障害者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度

視覚障害

1級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級及び5級

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から6級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

下肢不自由

1級から6級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から6級までの各級


移動機能

1級から6級までの各級


心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害

1級、3級及び4級

特別項症から第5項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級


肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第3項症までの各項症

(2) 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者(身体又は精神に障害を有する者のみで構成される世帯に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別

恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度

視覚障害

1級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級及び5級

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第5項症までの各項症

下肢不自由

1級から6級までの各級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級


移動機能

1級から6級までの各級


心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害

1級、3級及び4級

特別項症から第5項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級


肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 精神障害者、精神障害者と生計を一にする者又は精神障害者(身体又は精神に障害を有する者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、当該精神障害者が次のいずれかに該当すること。

 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(障害の程度が重度又は中度と記載されているものに限る。)を有する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級であるものに限る。)を有する者

2 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるもの(1台に限る。)は、自動車検査証又は軽自動車届出済証に「自家用」と記載されているものとする。

(市税に係る延滞金額の減額又は免除)

第23条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに市税を納付又は納入しなかったことについて次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その市税に係る延滞金額は、減額し、又は免除する。

(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害若しくは火災その他の災害又は盗難で、やむを得ない事情があると認めるとき。

(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気又は負傷のため、やむを得ない事情があると認めるとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、やむを得ない事情があると認めるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束され、納税をすることができないやむを得ない事情があると認めるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事情があると認めるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したため、やむを得ない事情があると認めるとき。

(7) 納税者がその職業を退職し、又は休職したため、やむを得ない事情があると認めるとき。

(8) 解散し、若しくは破産した法人、破産の宣告を受けた者又はこれに準じた者であって、やむを得ない事情があると認めるとき。

(9) 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。

(10) 前各号との均衡上、その他納税者又は特別徴収義務者の責に帰することができない特別の事情により、市長において減額又は免除の必要があると認めるとき。

(11) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 不足税額に係る延滞金額は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、これを減額し、又は免除する。

(1) 更正若しくは決定の通知書の送達の事実を納税者又は特別徴収義務者において、全く知ることができない正当な理由があると認められるとき。

(2) その他前号との均衡上、納税者又は特別徴収義務者の責に帰することができない特別の事情により、市長において減額又は免除の必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により延滞金額の減額又は免除を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、申請書にその事情を証明すべき書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

4 市長は、前項の延滞金額の減額又は免除の申請書に対する処分及び申請書の提出を要しないと認める場合で処分を決定したときは、当該納税者又は特別徴収義務者に対して、延滞金減免決定通知書により通知するものとする。

(検査をする場合における立会いの請求)

第24条 徴税吏員は、市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人、その同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会いを求めなければならない。

2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。

(検査に基づき採るべき措置)

第25条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは検査の事項を記載した検査済証を被検査者に交付しなければならない。

2 検査吏員は、検査によって被検査者が条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、被検査者に対し直ちにこれらの手続をさせなければならない。

3 検査吏員は、検査をしたときは市長に対し検査報告書を提出しなければならない。また、この検査によって市税に係る犯罪事実のけん疑があると思われるときは、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。

(調査に基づき採るべき措置)

第26条 市税に係る犯則事件の取締りを命ぜられた徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、市税に係る犯則事件の調査を行った場合においては調査報告書を作成し、速やかに市長に対しその事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。

(様式)

第27条 宍粟市税条例施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年山崎町規則第5号)又は一宮町税に関する文書の様式を定める規則(昭和46年一宮町規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に次の4条を加える改正規定(第22条の2第1項第4号に係る部分に限る。)及び附則第7項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)とする。

(個人の市民税に関する経過措置)

2 改正後の宍粟市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

3 新規則の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新規則の規定中軽自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成19年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

6 新規則の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(改正前の民法第34条の法人から移行した法人等に係る法人の市民税の特例)

7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、新規則第22条の2第1項第4号の規定を適用する。

(平成20年11月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宍粟市税条例施行規則の規定は、平成21年8月9日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宍粟市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中市民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の市民税について適用し、平成27年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新規則の規定中軽自動車税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宍粟市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年9月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の宍粟市税条例施行規則の規定により提出されている様式は、改正後の宍粟市税条例施行規則の規定による様式とみなす。

別表(第27条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5、第707条及び第733条の4並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

市税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

固定資産評価員証

法第353条第3項

4

固定資産評価補助員証

5

納付書

条例第2条第3号

6

削除


7

相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項後段

8

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

9

納付(納入)通知書

法第11条第1項

10

納付(納入)催告書

法第11条第2項

11

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

12

強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

13

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

14

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

15

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

16

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

17

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

18

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

19

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

20

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

21

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

22

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

23

過誤納金還付通知書

法第17条及び令第6条の13第2項

24

過誤納金充当通知書

法第17条の2及び令第6条の13第2項

25

還付金請求・振込依頼書

法第17条

26

納税(完納)証明書交付申請書、納税証明書

法第20条の10

27

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条

28

納税管理人設定(変更)

法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5及び第709条

29

市民税・県民税納税通知書

法第319条の2

30

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書

法第321条の4第1項及び第321条の6第1項

31

削除


32

市町村民税・県民税申告書

条例第36条の2

33

個人市民税、個人県民税納入書

条例第46条、法第50条の5及び第328条の5第2項

34

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11

35

固定資産税・都市計画税納税通知書

条例第69条

36

軽自動車税(種別割)納税通知書

条例第85条

37

削除


38

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

39

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

40

鉱産税納付申告書

条例第105条

41

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

42

徴収猶予申請書

法第15条第1項及び第2項並びに法第15条の2第1項及び第2項

43

徴収猶予期間延長申請書

法第15条第4項並びに法第15条の2第3項

44

財産目録

法第15条の2第1項及び第2項並びに法第15条の6の2第1項及び第2項

45

財産収支状況書

46

収支の明細書

47

担保提供書

48

抵当権設定登記承諾書

49

納税保証書

50

換価猶予申請書

法第15条の6第1項並びに法第15条の6の2第1項

51

換価猶予期間延長申請書

法第15条の6第3項並びに法第15条の6の2第2項

52

納期限延長申請書

条例第18条の2

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様式第6号 削除

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様式第29号 略

様式第30号 略

様式第31号 削除

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様式第33号 略

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様式第37号 削除

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宍粟市税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第45号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年4月30日 規則第14号
平成20年11月28日 規則第32号
平成21年9月3日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第10号
令和元年9月20日 規則第14号
令和2年9月1日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第20号