○宍粟市軽自動車税種別割徴収金返還金支払要綱
平成21年3月4日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税種別割に係る徴収金のうち、納税者の責任に帰することができない事由により、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない徴収金(以下「還付不能金」という。)について、軽自動車税種別割徴収金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(1) 所有者の認定誤り
(2) 種類の認定誤り
(3) 課税客体の認定誤り
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める事由
(返還対象者等)
第3条 返還金の支払いの対象者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能金に係る賦課処分の対象になった納税者とする。
2 返還対象者に相続があったときは、その相続人に対して返還金を支払う。
4 返還対象者が法人の場合で、当該法人が他の法人に吸収され、又は他の法人と合併したこと等により当該法人が消滅したときは、当該法人を承継する法人に対して還付金を支払う。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、返還金の支出決定する日の属する年度前20年の範囲内において、軽自動車税種別割課税台帳又はその他の方法により、現年度の税額更正の方法に準じて各年度の税額を算定するものとする。ただし、納税者が所持する領収書等によって、還付不能金が確認できるものについては、年度にかかわらず算定の対象とすることができる。
3 前項の規定により還付不能金を算定するときは、支払いを決定するときの地方税法の規定による課税標準額及び税額の端数処理に基づきこれを行うものとする。
4 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金に対する軽自動車税種別割の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額とする。ただし、市税領収書等により当該軽自動車税種別割の納付日が証明された場合は、その納付日の翌日を起算日とする。
(返還金の申し出)
第5条 返還金の支払いを受けようとする者(以下「申出者」という。)は、返還金支払申出書(様式第2号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、審査した結果、返還金を支払うことが適当でないと認めるときは、返還金支払却下通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに返還金を当該請求を行った者に支払うものとする。
(返還金の返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払いを受けた額に相当する額
(2) 支払いを受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額に民法第404条に規定する法定利率を乗じて得た額
2 前項の規定は、届出書又は請求書に記載された事項が事実と相違する場合において、市長が返還させる必要があると認めるときに準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宍粟市固定資産税等徴収金返還金支払要綱及び宍粟市軽自動車税徴収金返還金支払要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の固定資産税等及び軽自動車税に係る還付することができない徴収金(以下「還付不能金」という。)について適用し、平成31年度分までの固定資産税等及び軽自動車税に係る還付不能金については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月11日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宍粟市軽自動車税種別割徴収金返還金支払要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。