○宍粟市軽自動車税種別割課税保留等取扱要綱
平成28年11月14日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滅失、解体、所在不明等の理由により所有していない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、宍粟市税条例(平成17年宍粟市条例第81号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が速やかに行うことができず課税されている場合において、課税の適正化を図るため、軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留(以下「課税保留等」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税保留等の対象)
第2条 課税保留等を行う場合の基準は、別表によるものとする。
(課税保留等の決定後の課税等)
第5条 課税保留等の決定後に課税保留等の対象とならない事実を確認したときは、原則として、課税保留等を開始した年度に遡って課税するものとする。
2 盗難又は詐欺による課税保留等軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
3 前2項の規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定によるものとする。
4 課税保留を行った軽自動車等で、課税保留の期間が継続して3年を経過した場合は、3年を経過した日の翌年度から課税を取り消すものとする。
(抹消登録の推進)
第6条 市長は、課税取消の対象となる軽自動車等の納税義務者等に対し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録を行うよう指導するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の宍粟市軽自動車税種別割課税保留等取扱要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
軽自動車税種別割課税保留等基準表
事由 | 添付書類 | 課税保留等の開始年度 | |
課税取消 | 解体によって軽自動車等としての原形をとどめない程度に分解されたもの(ただし、客観的な証拠がない場合は課税保留) | ・解体証明書 (ない場合は「軽自動車等使用不能申立書」に理由を記載) | ・当該事由の発生した日(証明書等で事由発生の日が確認できない場合は、軽自動車等使用不能申立書受理日)の翌年度から |
火災、天災等により、軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの | ・り災証明書 (ない場合は「軽自動車等使用不能申立書」に理由を記載) | ||
交通事故等により軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | ・交通事故証明書 (ない場合は「軽自動車等使用不能申立書」に理由を記載) | ||
軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能な状態にあるもの | ・写真(ナンバープレートが確認できるもの) ・自動車検査証等 (ない場合は「軽自動車等使用不能申立書」に理由を記載) | ・軽自動車等使用不能申立書受理日の翌年度から | |
課税保留 | 詐欺又は盗難により、軽自動車等の所在が不明なもの | ・警察署が発行する盗難届出受理証明書 (ない場合は「軽自動車等使用不能申立書」に理由を記載) | ・詐欺又は盗難等の事実が確認された日の翌年度から。ただし、盗難届受理証明書の交付が受けられない場合は、軽自動車等使用不能申立書受理日の翌年度から |
無申告による譲渡により、軽自動車等及び所有者等の所在が不明なもの | ・売買契約書、譲渡証明書等 (ない場合は「軽自動車等使用不能申立書」に理由を記載) | ・売買契約日及び譲渡証明日の翌年度から。ただし、証明書がない場合は、車検証の有効期限満了日又は軽自動車等使用不能申立書受理日のいずれか遅い日の翌年度から | |
所有者・使用者の所在が不明なもの(納税通知書等返戻者等) | ・公示送達後3年を経過した日の翌年度から | ||
納税義務者の死亡等により相続人が相続放棄したもの | ・相続放棄したことがわかる書類 | ・相続人が相続放棄した日の翌年度から | |
特殊事情によるもの | ・関係証明書等 | ・事情聴取、実態調査等の結果により決定 |