○宍粟市税外収入金滞納処分規則

平成20年9月10日

規則第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(滞納処分)

第2条 市長は、税外収入金の督促を受けた者が督促状に指定した納入期限までに税外収入金、督促手数料及び延滞金を完納しないときは、督促状において指定した納入期限後に滞納処分に着手しなければならない。

(徴収職員)

第3条 税外収入金の滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。

3 徴収職員の行う職務は、次のとおりとする。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための財産の差押え

(徴収職員の証票)

第4条 市長は、徴収職員に徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を執行するときは、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宍粟市税外収入金滞納処分規則

平成20年9月10日 規則第26号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成20年9月10日 規則第26号