○宍粟市使用料徴収条例
平成17年4月1日
条例第87号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、使用料の徴収について別に定めのある場合を除き必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 市長は、地方自治法第225条の規定により、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき、別表に掲げる使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。ただし、当該使用料(使用の期間が1か月以上のものに係る土地使用料を除く。)には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、市長が発行する納入通知書によって納めるものとする。
2 使用料は、前納とする。
(使用料の不還付)
第4条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山崎町使用料徴収条例(平成9年山崎町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(分担金に係る経過措置)
2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。
(使用料に係る経過措置)
3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。
附則(令和5年3月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宍粟市使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 地下埋設管 | 外径が0.1m未満のもの | 1mにつき 1年 | 50円 |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 480円 | |||
外径が1m以上のもの | 950円 | |||
自動販売機 | 専用部分の面積が0.4m2未満のもの | 1台につき 1年 | 1,320円 | |
専用部分の面積が0.4m2以上0.7m2未満のもの | 2,300円 | |||
専用部分の面積が0.7m2以上1m2未満のもの | 3,380円 | |||
専用部分の面積が1m2以上2m2未満のもの | 4,380円 | |||
公衆電話ボックス及びこれに類するもの | 1個につき 1年 | 1,100円 | ||
電柱・支線柱 | 1本につき 1年 | 1,600円 | ||
電話柱・支線柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき 1年 | 930円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1mにつき 1年 | 10円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 1mにつき 1年 | 5円 | ||
その他のもの | 1年につき、使用部分の相続税評価額の100分の4に相当する額 | |||
建物使用料 | 自動販売機 | 専用部分の面積が0.4m2未満のもの | 1台につき 1年 | 3,600円 |
専用部分の面積が0.4m2以上0.7m2未満のもの | 6,273円 | |||
専用部分の面積が0.7m2以上1m2未満のもの | 9,219円 | |||
専用部分の面積が1m2以上2m2未満のもの | 11,946円 | |||
公衆電話及びこれに類するもの | 1個につき 1年 | 3,328円 | ||
その他のもの | 1年につき、専用部分の公有財産価格の100分の6に相当する額とその部分の土地の使用料に相当する額との合計額 | |||
一時使用 | 1m2につき 1日 | 28円 | ||
(注) 1 1単位とは、1回、1件、1通、1台、1本、1m、1m2、1日、1年等の算定の最少単位をいう。 2 使用料の算定の基礎となる数値がこの表に掲げる単位に満たないとき又はこの表に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを当該単位とする。 3 2の規定にかかわらず、行政財産目的外使用料(一時使用に係る建物使用料を除く。)については、使用料の算定の基礎となる使用の期間が1年に満たないときは月割りをもって計算し、その期間が1か月に満たないとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする。 | ||||