○宍粟市分担金等徴収条例

平成17年4月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、宍粟市(以下「市」という。)が施行する事業について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4の規定において準用する法第36条の2第1項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、市が施行する次に掲げる事業について、当該事業によって特に利益を受ける者から、その施行に要する費用に充てるため、分担金を徴収する。

(1) 農業関係事業

 ほ場整備事業

 かんがい排水施設整備事業

 ため池整備事業

 農道整備事業

 集落道整備事業

 災害復旧事業

 その他農用地の利用上必要な施設整備事業

(2) 林業関係事業

 林道整備事業

 作業道整備事業

 生活環境施設整備事業

 治山事業

 治山関連附帯事業

 災害復旧事業

 その他林業の振興上必要な施設整備事業

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、別表に定める基準により算定した額とする。ただし、国又は県からの補助金の交付がある事業(以下「国県補助事業」という。)の分担金について、国又は県の指針により別表に定める基準と異なる基準を定めているときは、その基準により算定するものとする。

2 国県補助事業の分担金の額は、事業費から当該補助金を控除した額を超えない範囲の額とする。

3 第1項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(分担金の徴収時期及び徴収方法)

第4条 分担金は、第2条に規定する事業について、会計年度ごとに当該会計年度における事業費が確定した後、市長が発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割納付又は概算納付の方法により徴収することができる。

(分担金の免除等)

第5条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金)

第6条 市は、第2条に規定する事業のうち、法に基づく土地改良事業について、市長が指定する土地改良事業の施行に係る市内の地域の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する会計年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、当該土地改良事業に要する費用に充てるため、国又は県から交付を受けた補助金の額及び市が負担した額の合計額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。

2 市長は、目的外用途に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の特別徴収金の全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町分担金等徴収条例(平成11年山崎町条例第16号)、一宮町分担金徴収条例(平成元年一宮町条例第4号)、波賀町分担金徴収条例(昭和61年波賀町条例第5号)、千種町土地改良事業等及び農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和40年千種町条例第30号)又は千種町林道事業等及び林業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和58年千種町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 平成16年度中に発生した台風による災害復旧事業に係る分担金等については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の条例に規定する分担金等の例による。

(平成23年12月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

分担金の基準

備考

国県補助事業

市単独事業

(1) 農業関係事業

ア ほ場整備事業

事業費の17%

事業費の17%

農道整備事業及び集落道整備事業のうち、市道部分については除くものとする。

イ かんがい排水施設整備事業

事業費の17%

事業費の17%

ウ ため池整備事業

事業費の17%

事業費の17%

エ 農道整備事業

事業費の17%

事業費の17%

オ 集落道整備事業

事業費の17%

事業費の17%

カ 災害復旧事業

農地

事業費の17%以内


農業用施設

事業費の17%以内


キ その他農用地の利用上必要な施設整備事業

事業費の17%

事業費の17%

(2) 林業関係事業

ア 林道整備事業

事業費の17%

事業費の17%

林道整備事業、作業道整備事業及び災害復旧事業については、利用区域に市有林が含まれる場合は、市が応分の負担をするものとする。

イ 作業道整備事業

事業費の17%

事業費の17%

ウ 生活環境施設整備事業

事業費の17%

事業費の17%

エ 治山事業

事業費の10%


オ 治山関連附帯事業


事業費の20%

カ 災害復旧事業

林道

事業費の10%以内


林業用施設

事業費の10%以内


キ その他林業の振興上必要な施設整備事業

事業費の17%

事業費の17%

宍粟市分担金等徴収条例

平成17年4月1日 条例第88号

(平成23年12月27日施行)