○宍粟市県営事業分担金等徴収条例
平成17年4月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、兵庫県(以下「県」という。)が施行する事業(以下「県営事業」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第1項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、県営事業のうち、当該事業に要する費用の一部を市が負担する次に掲げる事業について、当該事業によって特に利益を受ける者から、市が負担する費用に充てるため、分担金を徴収する。
(1) 土地改良事業
ア ほ場整備事業
イ かんがい排水施設整備事業
ウ ため池整備事業
エ 農道整備事業
オ 集落道整備事業
カ その他農用地の利用上必要な施設整備事業
(2) 急傾斜地崩壊対策事業
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、前条に規定する事業について、当該事業に要する費用の一部として市が負担する額の範囲内で、市長が別に定める基準により算定した額とする。
(分担金の徴収時期及び徴収方法)
第4条 分担金は、第2条に規定する事業について、会計年度ごとに当該会計年度における市の県への負担額が決定した後、市長が発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割納付の方法により徴収することができる。
(分担金の免除等)
第5条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(特別徴収金)
第6条 市は、第2条第1号に掲げる事業について、市長が指定する土地改良事業の施行に係る市内の地域の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する会計年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、法第91条第6項の規定により市が負担した額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。
2 市長は、目的外用途に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の特別徴収金の全部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町県営事業分担金等徴収条例(平成11年山崎町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。