○宍粟市県営事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市県営事業分担金等徴収条例(平成17年宍粟市条例第89号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する市長が別に定める基準は、別表のとおりとする。ただし、国又は県の指針により別表に定める基準と異なる基準を定めているときは、その基準により算定するものとする。

2 前項の規定により算定した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(分担金の徴収時期及び徴収方法)

第3条 市長は、分担金について特に利益を受ける者の代表者から一括して徴収することができる。

2 前項に定める場合のほか、分担金の徴収については、宍粟市会計規則(平成17年宍粟市規則第40号)に準ずるものとする。

(分担金の分割納付)

第4条 条例第4条ただし書の規定により、分担金の分割納付をしようとする者は、理由を付して書面で市長に申し出なければならない。

(分担金の免除等)

第5条 条例第5条の規定により、分担金の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、理由を付して書面で市長に申し出なければならない。

(特別徴収金の免除)

第6条 条例第6条第2項の規定により、特別徴収金の免除を受けようとする者は、理由を付して書面で市長の承認を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、分担金及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町県営事業分担金等徴収条例施行規則(平成11年山崎町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

分担金の基準

備考

土地改良事業

ほ場整備事業

かんがい排水施設整備事業

ため池整備事業

農道整備事業

事業費の17%

農道整備事業及び集落道整備事業のうち、市道部分については除くものとする。

集落道整備事業

事業費の17%

その他農用地の利用上必要な施設整備事業

事業費の17%

急傾斜地崩壊対策事業

市が負担する額の10%

調査費については除くものとする。

宍粟市県営事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第51号

(平成24年8月30日施行)