○宍粟市寄付採納判定会議規程

平成22年12月3日

訓令第21号

(設置)

第1条 寄付の申出に係る採納事務を適正に執行するため、宍粟市寄付採納判定会議(以下「判定会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 判定会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土地及び建物の寄付の申出に係る採納に関すること。

(2) その他寄付の採納に関し、判定会議が必要と認める事項

(組織等)

第3条 判定会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、市長公室長、市民生活部長、産業部長及び建設部長をもって充てる。

5 前項に定める者のほか、会長が指名する者を臨時の委員とすることができる。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 判定会議の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員(会長及び副会長を含む。以下次項において同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(判定基準)

第6条 採納の判定基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業振興地域の農用地でないもの

(2) 抵当権等の第三者の権利が設定されていない土地であるもの

(3) 将来において行政財産として使用する見込みのあるもの

(4) 行政財産を取得する際の代替用地として活用できる財産であるもの

(5) 地域住民の生活向上に貢献できると認められるもの

(6) 維持管理費等が著しく市の財政負担とならないもの

(7) その他申出者の意向を総合的に判断して、採納が適当であると認められるもの

(庶務)

第7条 判定会議の庶務は、管財担当課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月29日訓令第10号)

この訓令は、平成25年7月29日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日訓令第13号)

この訓令は、平成27年9月24日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

宍粟市寄付採納判定会議規程

平成22年12月3日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成22年12月3日 訓令第21号
平成23年3月30日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成25年7月29日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年9月24日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第4号