○宍粟市配偶者からの暴力対策に関する基本計画策定検討委員会設置要綱
平成23年5月25日
告示第50号
(設置)
第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項の規定に基づき、本市における配偶者からの暴力対策及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するにあたり、広く関係者等の意見を反映させるため、宍粟市配偶者からの暴力対策に関する基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 基本計画の目標、現状と課題及び今後の取組に関すること。
(2) その他基本計画の策定について必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内各種関係団体の代表者
(3) 市民の代表
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から当該基本計画を策定する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、配偶者暴力対策担当課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。