○宍粟市おもちゃ図書館事業実施要綱

平成23年3月24日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て支援センター(宍粟市子育て支援センター運営要綱(平成17年宍粟市告示第102号)に規定する子育て支援センターをいう。以下「センター」という。)における子育て支援機能の充実及び利用環境の整備を目的として、おもちゃ図書館事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、センターにおいて親子におもちゃ、大型絵本等(以下「おもちゃ等」という。)を貸し出し、又は第5条第1項に規定する市内の施設等におもちゃ等を施設外貸出しすることとする。

(実施日)

第3条 おもちゃ図書館事業を実施する日は、センターの開設日のうち市長が指定する日とする。ただし、おもちゃ等の施設外貸し出しは、センターの開設日に随時行うものとする。

(センター内での利用)

第4条 利用者は、センター内では所定の場所でおもちゃ等を利用しなければならない。

2 利用者は、退館するときは、利用したおもちゃ等を所定の場所に返却しなければならない。

(施設外貸出し)

第5条 施設外貸出しの対象者は、市内の保育所、幼稚園、認定こども園その他子育て支援等を目的として活動する団体とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 施設外貸出しができる期間は、貸出しの翌日から起算して14日以内とする。

(施設外貸出しの手続き)

第6条 前条の規定により施設外貸出しを受けようとする者は、おもちゃ等貸出申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、これを審査し、施設外貸し出しが適当と認めたときは、申込みを行った者に通知のうえ、おもちゃ等を貸し出すものとする。

3 貸出しを受けた者が、当該貸出しの内容について変更したいときは、事前に申し出て、市長の承認を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第7条 施設外貸出しを受けた者は、おもちゃ等を転貸してはならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) おもちゃ等を破損、汚損又は紛失(以下「破損等」という。)しないこと。

(2) センターでおもちゃ等を利用する場合において、騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他管理上必要な係員の指示に従うこと。

(破損等の報告)

第9条 利用者は、おもちゃ等を破損等したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 利用者は、前項の破損等が利用者の重大な過失によるときは、修理又は代替品の購入に必要な費用の全部又は一部を弁償しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日告示第26号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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宍粟市おもちゃ図書館事業実施要綱

平成23年3月24日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)