○宍粟市徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊行動のある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護している家族等に対し、位置探索システム専用端末機及び付属品(以下「機器等」という。)を貸与することにより、徘徊高齢者等を早期発見し、及び安全確保を図り、もって徘徊高齢者の家族等が安心して介護できる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宍粟市とし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する概ね65歳以上の在宅の徘徊高齢者等を介護している家族等

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者等家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)に利用同意書(様式第2号)を添えて、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、徘徊高齢者等家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、徘徊高齢者等家族支援サービス利用決定書通知書(事業者用)(様式第4号)により委託事業者に通知するものとする。

(機器等の貸与等)

第6条 市長は、前条の規定により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、機器等を貸与するものとする。

2 利用者は、貸与された機器等を適正に使用し、及び管理するとともに、事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

(届出)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第4条の申請書の記載事項に変更があったとき。

(3) 徘徊高齢者等が死亡したとき。

(4) 利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取消し、貸与した機器等を返還させるものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 徘徊高齢者等が死亡したとき。

(3) 徘徊高齢者等が老人福祉施設等へ入所したとき。

(4) 利用者から利用辞退の申し出があったとき。

(5) 虚偽の申請により事業を利用したとき。

(6) 正当な理由なく次条第2号に定める費用を委託事業者に支払わないとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要でないと認めたとき。

2 市長は、利用の取消しを決定したときは、徘徊高齢者等家族支援サービス事業取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するとともに、徘徊高齢者等家族支援サービス事業取消通知書(事業者用)(様式第6号)により委託事業者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 事業にかかる費用の負担は、次に定めるとおりとする。

(1) 宍粟市は、加入料金及び付属品の代金を負担するものとする。

(2) 利用者は、基本料金、位置情報提供料金、現場急行料金及び交換用バッテリー料金その他前号に定める費用以外の費用を負担するものとする。

2 利用者は、機器等を紛失し、若しくは故意又は過失による故障等修理不能の故障となった場合は、その実費を弁償するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の宍粟市徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要綱第6条の規定により貸与されている位置探索システム専用端末機及び付属品に係る費用の負担については、なお従前の例による。

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宍粟市徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)