○宍粟市徘徊高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成27年5月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により徘徊行動のある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が所在不明となった場合に早期に発見できるとともに、日常的な外出が安全・安心して出来るよう支援体制を構築することにより、徘徊高齢者等の見守り及び生命・身体の安全の確保並びに徘徊高齢者等の家族への支援に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために、市長及び次に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)をもって構成する宍粟市徘徊高齢者等見守りSOSネットワーク(以下「見守りSOSネットワーク」という。)を構築するものとする。

(1) 宍粟警察署

(2) 西はりま消防組合宍粟消防署

(3) 宍粟市消防団

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 見守りSOSネットワークは、次に掲げる業務を行う。

(1) 徘徊高齢者等の把握

(2) 関係機関相互の緊急連絡体制の構築

(3) 徘徊高齢者等が行方不明になったときの捜索体制の構築

(4) 徘徊高齢者等の日常的な見守り

(5) 事業の周知及び啓発

(対象者)

第3条 事業の対象とする徘徊高齢者等は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する概ね65歳以上の者であって、徘徊のおそれのある者

(2) 前号に定める者のほか市長が必要と認める者

(事前登録の届出等)

第4条 見守りSOSネットワークによる支援を希望する者は、徘徊高齢者等見守りSOSネットワーク登録届出書(様式第1号)に徘徊高齢者等見守りSOSネットワーク登録票(様式第2号)を添えて、市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該徘徊高齢者等の情報を登録し、当該情報を市の高齢者福祉担当課、危機管理担当課及び関係機関と共有するものとする。

(警察との連携)

第5条 市長は、行方不明発生時の捜索活動に備え、宍粟警察署(以下「警察署」という。)と連携を図るものとする。

(行方不明発生時の措置)

第6条 警察署は、前条の規定により登録した徘徊高齢者等について、行方不明の捜索願いの届出を受けたときは、市長に捜索の協力を依頼できるものとする。

2 市長は、前項の依頼を受けた時には、見守りSOSネットワークの関係機関に捜索を依頼するものとする。

3 前2項の規定は、未登録の徘徊高齢者等に係る捜索依頼について準用する。

(守秘義務)

第7条 見守りSOSネットワークの関係者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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宍粟市徘徊高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成27年5月1日 告示第72号

(平成27年5月1日施行)