○宍粟市健康づくり推進協議会条例

平成29年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の健康施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条の健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の食育推進計画(以下これらを「計画」という。)の策定及びその実施を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宍粟市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 市長の諮問に応じ、計画の策定に関し調査審議し、市長に答申すること。

(2) 計画の進行管理に関し意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、健康施策の推進のために市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選任されていない場合は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開する。ただし、委員の発議により、総委員の過半数で会議の公開が不適当であると決したときは、公開しないことができる。

(部会)

第7条 協議会は、その所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康づくり担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の調査審議等の手続に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱された委員の任期については、第4条第1項の規定に関わらず、平成31年3月31日までとする。

(宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宍粟市条例第45号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

宍粟市健康づくり推進協議会条例

平成29年3月10日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)