○宍粟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、市内における廃棄物の排出を抑制し、及び適正処理を行い、生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、常に清掃思想の普及を図るとともに、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等廃棄物処理及び清掃事業の能率的な運営に努めるものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じる製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持等)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者、管理者がない場合には所有者とする。以下同じ。)は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は建物に廃棄物が放置され、又はみだりに投棄されることのないよう必要な措置を講ずるとともに、その土地又は建物の清潔を保つようにしなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他公共の場所に廃棄物を放置し、又はみだりに投棄してはならない。
3 前項に指定する場所の管理者は、当該管理する場所に廃棄物を放置され、又はみだりに投棄されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
4 土地の占有者又は前項の管理者は、その占有し、管理し、又は所有する土地又は場所において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
(投棄の禁止)
第6条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定により、市の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めるものとする。
2 前項の計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
3 市長は、第1項の計画を定めた場合及び変更(軽易な変更を除く。)した場合は、これを告示するものとする。
(一般廃棄物の適正処理)
第8条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、できるだけ自ら処分するように努めなければならない。
2 自ら処分しない一般廃棄物(し尿及び生活排水に限る。)の処理については、前条第1項の規定により市長が定めた計画に従わなければならない。
3 自ら処分しない一般廃棄物(し尿及び生活排水を除く。以下「市収集ごみ」という。)については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条第1項の規定により市長が定めた計画に定める分別区分に従って分別し、所定の場所へ搬出すること。
(2) 前号の規定による分別は、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用し、又は市長が指定する証紙(以下「指定シール」という。)を貼付すること。
(事業活動等に伴い生ずる一般廃棄物の処理)
第9条 前条第2項の規定にかかわらず、事業活動に伴い生ずる一般廃棄物、事業活動以外より生ずる多量の一般廃棄物は、別に市長が定める方法により、適正に処理しなければならない。
(事業の委託)
第10条 市長は、一般廃棄物を処理するため、業者を指定して収集、運搬等の業務を委託して行うことができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物の処理を求める者から次に掲げる手数料を徴収する。ただし、当該手数料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) ごみ収集等手数料(市収集ごみに限る。) 別表に定める額
(2) し尿くみ取り手数料 20リットルごとに191円(20リットル未満の端数が生じたときは、20リットルとみなす。)。ただし、工事、催物その他の事業活動のために一時的に設置される便所にあっては、1回のくみ取り量が300リットル以下のときは一律2,864円とする。
(3) 浄化槽汚泥処分手数料 20リットルごとに66円(20リットル未満の端数が生じたときは、20リットルとみなす。)
(4) 一般廃棄物最終処分場へ直接搬入する不燃廃棄物埋立処分手数料 1トンごとに4,546円
2 前項第4号の手数料の算定基礎となる重量は、規則で定める。
3 第1項の手数料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合については、この限りでない。
4 一般廃棄物の処理に関する手数料は、第1項に定めるもののほか、にしはりま環境事務組合が定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第13条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可期限は、2年以内とし、更新することができる。
3 市長は、第1項の申請を許可したときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)が、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、速やかに再交付の申請をしなければならない。
(一般廃棄物処理業者の許可申請手数料)
第14条 前条第1項の許可を申請し、又は更新しようとする者は、申請の際、1件につき2,000円の申請手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。
(許可の取消し)
第15条 市長は、処理業者が法令の規定及び許可の条件に違反し、又はこれに基づく義務を履行しないときは、その許可を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。
(記録及び報告)
第16条 処理業者は、市長が別に定める事項を記載した書類を保管するとともに必要事項について市長に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年山崎町条例第16号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年一宮、波賀衛生施設等一部事務組合条例第8号)、千種町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成3年千種町条例第33号)、山崎町安富町衛生施設一部事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年山崎町安富町衛生施設一部事務組合条例第4号)、廃棄物処理手数料徴収条例(昭和52年一宮、波賀衛生施設等一部事務組合条例第7号)又はしそう北クリーンセンター手数料条例(平成7年宍粟郡広域行政事務組合条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月11日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第28号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間、資源ごみ指定シール10枚を粗大ごみ指定シール1枚として代用することができる。ただし、資源ごみ指定シールが10枚に満たない場合にあっては、その枚数をもって粗大ごみ指定シール1枚として代用することができる。
附則(令和4年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条中宍粟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
(分担金に係る経過措置)
2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。
(使用料に係る経過措置)
3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。
別表(第11条関係)
分別区分 | 単位 | 金額 |
可燃ごみ | 指定袋(大)1枚 | 23円 |
指定袋(小)1枚 | 19円 | |
不燃ごみ | 指定袋1枚 | 19円 |
粗大ごみ | 指定シール1枚 | 19円 |