○宍粟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年宍粟市条例第118号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(し尿くみ取りの申込み)
第2条の2 し尿くみ取りの申込みは、原則としてくみ取りを希望する日の5日前までに口頭等により申込みするものとする。
(1) ごみ収集等手数料(市収集ごみに限る。) 指定袋又は指定シールの購入
(2) 前号に掲げる以外の手数料 納入通知書
2 条例第11条第2項に規定する処理手数料の算定基礎となる重量は、搬入車両の検査証貨物最大積載量の数値によるものとする。ただし、車両最大積載量数値の定めのないもの又はこの数値によることが著しく実情にそぐわないと認められるときは、市の認定する数値によるものとする。
3 不燃廃棄物の搬入は、当分の間、最大積載量4トン以下の車両によるものとし、搬入する当該不燃廃棄物に係る手数料に相当する額の領収書を係員に提示しなければならない。
2 一般廃棄物処理業の事業の範囲を変更しようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出して許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
4 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
6 許可業者が許可証の交付を受けたときは、直ちに誓約書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 許可業者が許可申請の内容に変更があるときは、直ちに、許可申請事項変更届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(営業の休止及び廃止)
第8条 許可業者は、その業を休止し、又は廃止しようとするときは、その1か月前までに市長に一般廃棄物処理業等休止(廃止)届(様式第11号)により届け出なければならない。
(許可書の返納)
第9条 許可業者が廃業し、死亡し、許可の期間が満了し、又は許可の取消しをされたときは、その日から7日以内に許可証を市長に返納しなければならない。
(記録及び報告)
第10条 条例第16条に規定する記録及び報告は、次のとおりとする。
(1) 記録書類の保存については、処理委託者の住所及び氏名、処理した廃棄物の種類及び量並びに終末処理の区分、場所及び名称を記録し、3年間保存しなければならない。
(2) 報告については、廃棄物の処理委託者等報告書(様式第12号)により、毎月分を翌月10日までに行わなければならない。浄化槽の管理検査を行ったときはその成績書を翌月の10日までに報告しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年9月10日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年10月23日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。