○宍粟市介護保険条例施行規則
平成17年4月1日
規則第95号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市介護保険条例(平成17年宍粟市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会)
第2条 宍粟市介護保険認定審査会(以下「審査会」という。)に介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第5条に規定する合議体(以下「合議体」という。)を置く。
2 合議体の数は、9とする。
3 第1項に規定する審査会は、会長が招集する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
5 審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助に係る審査判定業務を行うことができる。
6 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
7 各合議体に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、それぞれ合議体の委員の互選により選出する。
8 委員長は、合議体を総括する。
9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
10 認定審査会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
11 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(条例第12条第1項第5号の特別の理由があると認められる者)
第3条 条例第12条第1項第5号に規定する同等の理由があると認められるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 施行令第38条第1項第1号に掲げる者で、特に日常生活に困窮している者と認める者
(2) その他特に市長が必要と認める者
(資格取得の届出)
第4条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条第1項の規定による資格取得の届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届出書(様式第1号)によって行わなければならない。
(住所地特例に係る届出書)
第4条の2 省令第25条第1項の規定による住所地特例に係る届出は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第1号の2)によって行わなければならない。
(被保険者証の交付申請等)
第5条 省令第26条第1項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者は、介護保険関連証交付・再交付申請書(様式第2号)によって申請しなければならない。
2 省令第27条第1項の規定により被保険者証の再交付を受けようとする者は、介護保険関連証交付・再交付申請書(様式第2号)によって申請しなければならない。
(負担割合証の交付)
第5条の2 市は、省令第28条の2第1項の規定により、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する者をいう。)に対して、負担割合証を交付しなければならない。
2 省令第28条の2第4項の規定により負担割合証の再発行を受けようとする者は、介護保険関連証交付・再交付申請書(様式第2号)によって申請しなければならない。
2 資格者証の再発行を受けようとする者は、介護保険関連証交付・再発行申請書(様式第2号)によって申請しなければならない。
(氏名、住所及び世帯の変更並びに資格喪失の届出)
第7条 省令第29条から第32条の規定による資格の変更及び喪失の届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届出書(様式第1号)によって行わなければならない。
(要介護の認定)
第8条 省令第35条第1項の規定による要介護認定を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定・要介護認定区分変更・要支援認定区分変更申請書(様式第3号)によって行わなければならない。
2 法第27条第6項の規定により主治の医師に意見を求めるときは、主治医意見書によって行わなければならない。
5 法第27条第11項の規定による認定に要する期間を延期する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第6号)によって行わなければならない。
(要介護認定更新認定)
第9条 前条の規定は、省令第40条第1項の要介護認定の更新の申請、当該申請に係る認定及び審査結果の通知について準用する。
(要介護状態区分の変更の認定)
第10条 第8条の規定は、省令第42条第1項の要介護状態区分の変更の認定申請及び当該申請に係る認定について準用する。
(要介護認定の取消し)
第12条 省令第47条第1項の規定による要介護認定の取消しの通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第8号)によって行わなければならない。
(要支援認定)
第13条 第8条の規定は、省令第49条第1項の要支援認定の申請、当該申請の認定及び審査結果の通知について準用する。
(要支援認定更新申請)
第14条 第8条の規定は、省令第54条第1項の要支援更新認定の申請、当該申請に係る認定及び審査結果の通知について準用する。
(要支援状態区分の変更の認定)
第14条の2 第8条の規定は、省令第55条の2の要支援状態区分の変更の認定の申請及び当該申請に係る認定について準用する。
(要支援認定の取消し)
第15条 第12条の規定は、省令第56条第1項の規定によるの要支援認定の取消しについて準用する。
(要支援認定等の手続の特例)
第16条 法第35条第6項の規定により要支援認定を行ったときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第4号)によって通知しなければならない。
(要介護又は要支援認定証明書)
第17条 法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明するときは、介護保険受給資格証明書(様式第9号)によって行わなければならない。
(介護給付等サービスの種類の指定の変更)
第18条 省令第59条第1項の規定による介護給付サービスの種類の指定の変更申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)によって行わなければならない。
2 法第37条第5項の規定による介護給付サービスの種類の指定の変更の通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第11号)によって行わなければならない。
(居宅介護サービス計画費又は介護予防サービス計画費の代理受領の届出)
第18条の2 省令第77条第1項の規定による居宅介護サービス費計画費の代理受領の届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号の2)によって行わなければならない。
2 省令第95条の2第1項の規定による介護予防サービス費計画費の代理受領の届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号の3)によって行わなければならない。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費
(2) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費
(3) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費
(4) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費
(5) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費
(6) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(7) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費
(8) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費
(9) 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費
(10) 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費
(11) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費
(12) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費
(13) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費
(14) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費
(15) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費
(16) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費
(17) 法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費
(18) 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費
(居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給申請)
第19条 省令第71条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第12号)によって行わなければならない。
2 省令第90条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第12号)によって行わなければならない。
(居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給申請)
第19条の2 省令第75条第1項の規定による居宅介護住宅改修費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給・人生80年いきいき住宅助成(特別型)共通申請書(様式第13号の2)によって行わなければならない。
2 省令第94条第1項の規定による介護予防宅改修費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給・人生80年いきいき住宅助成(特別型)共通申請書(様式第13号の2)によって行わなければならない。
(高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給申請)
第20条 省令第83条の4第1項の規定による高額介護サービス費の支給申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第14号)によって行わなければならない。
2 省令第97条の2の3第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第14号)によって行わなければならない。
(高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の基準収入額適用申請)
第21条 省令第83条の2の3に規定する高額介護サービス費の介護保険基準収入額適用申請は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第16号)によって行わなければならない。
2 省令第97条の2の2に規定する高額介護予防サービス費の介護保険基準収入額適用申請は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第16号)によって行わなければならない。
(高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給申請)
第21条の2 省令第83条の4の4の規定による高額医療合算介護サービス費の支給申請は、高額医療介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号)又は医療保険者が定める申請書によって行わなければならない。
2 省令第97条の2の4第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給申請は、高額医療介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号)又は医療保険者が定める申請書によって行わなければならない。
3 前2項の申請があった場合は、その内容を審査し、介護保険自己負担額証明書を交付しなければならない。
第22条から第24条まで 削除
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第25条 省令第101条第2項の規定により保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載を行うときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第18号)によって通知しなければならない。
(保険給付の一時差止の通知)
第26条 法第67条第1項及び第2項の規定による保険給付の全部又は一部の一時差止(以下「保険給付差止」という。)を行った場合は、介護保険給付の支払(一部)差止通知書(様式第19号)によって行わなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、市に被保険者証を提出し、市は、その被保険者証に保険給付差止の記載をしなければならない。
(普通徴収による納入通知書)
第28条 法第131条第1項の規定による納入の通知は、納入通知書(仮徴収額変更通知書)(様式第20号)によって行わなければならない。
(過誤納保険料の還付通知)
第29条 法第139条第2項の規定により過誤納保険料を還付するときは、介護保険料還付通知書(様式第21号)によって通知しなければならない。
(過誤納保険料の他の徴収金への充当通知)
第30条 法第139条第3項の規定により過誤納保険料を他の徴収金に充当するときは、介護保険料充当通知書(様式第22号)によって通知しなければならない。
(仮徴収する場合の特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に対する通知)
第31条 省令第158条第3項の規定による特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第23号)によって行わなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第33条 条例第11条第2項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によって、当該保険料の納期内に申請しなければならない。
(負担限度額認定申請)
第34条 省令83条の6に規定する負担限度額の認定申請は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第27号)によって行わなければならない。
(特別養護老人ホームの旧措置者の特定負担限度額認定申請)
第35条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第1号の規定による特定負担限度額の認定申請は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第30号)によって行わなければならない。
(利用者負担減額・免除申請等)
第36条 法第50条の規定による利用者負担の減額申請又は法第60条の規定による利用者負担の免除申請は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第33号)によって行わなければならない。
(特別養護老人ホームの旧措置者の利用者負担減額・免除申請等)
第36条の2 施行法第13条第3項による利用者負担の減額申請又は免除申請は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第35号)によって行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町介護保険施行規則(平成12年山崎町規則第4号)、一宮町介護保険施行規則(平成12年一宮町規則第15号)、波賀町介護保険施行規則(平成12年波賀町規則第6―1号)又は千種町介護保険施行規則(平成12年千種町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成30年7月豪雨災害に係る減免の特例)
3 平成30年7月豪雨災害により条例第12条第1項第1号に該当する場合の減免の区分は第32条及び別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分 | 減免額 | 減免対象 | |
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を維持する者が、災害等による損害を受け、資産の被害の程度が、次の区分に該当するとき。 | 減免事由の発生した月から1年以内に到来する納期に係る保険料額 | ||
(ア) 大規模半壊、半壊、床上浸水 | 右の保険料額に5割を乗じて得た額 | ||
(イ) 全壊 | 右の保険料額全額 | ||
附則(平成17年10月1日規則第178号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年3月11日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第33号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第56号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日規則第29号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)附則第1項本文に規定する施行の日から施行する。
別表(第32条関係)
(令6規則50・令6規則56・一部改正)
減免理由 | 区分 | 減免額 | 減免対象 | |
条例第12条第1項第1号に該当する場合 | (1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を維持する者の所得が、基準所得未満で、災害等による損害を受けた資産の割合が、次の区分に該当するとき。 | 減免事由の発生した月から1年以内に到来する納期に係る保険料額 | ||
(ア) 2割以上5割未満 | 右の保険料額に5割を乗じて得た額 | |||
(イ) 5割以上 | 右の保険料額全額 | |||
(2) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を維持する者の所得が、基準所得以上で、災害等による損害を受けた資産の割合が、次の区分に該当するとき。 | ||||
(ア) 2割以上5割未満 | 右の保険料額に2.5割を乗じて得た額 | |||
(イ) 5割以上 | 右の保険料額に5割を乗じて得た額 | |||
条例第12条第1項第2号に該当する場合 | (1) 震災、風水害、火災その他これらに類すると市長が認めた災害(以下「自然災害等」という。)が原因の場合 | 申請した月以後1年以内に到来する納期に係る保険料額 | ||
(ア) 死亡 | 右の保険料額全額 | |||
(イ) 障がい (注) 「障がい」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者に該当する障がいをいう。 | 右の保険料額に9割を乗じて得た額 | |||
(ウ) 入院(3か月以上) | 右の保険料額に8割を乗じて得た額 | |||
(2) 自然災害等以外が原因の場合 | ||||
(ア) 世帯の収入が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚告第138号)で定める保護基準(以下「保護基準額」という。)以下となった場合 | 右の保険料額から条例第3条第1号に定める保険料額(以下「第1段階保険料」という。)になるまでの差額 | |||
(イ) 世帯の収入が保護基準額の2/3未満の場合 | 右の保険料額から第1段階保険料の1/2の額になるまでの差額 | |||
条例第12条第1項第3号に該当する場合 | (1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 | 申請した月以後1年以内に到来する納期に係る保険料額 | ||
(ア) 世帯の収入が保護基準額の2/3以上の保護基準額以下の場合 | 右の保険料額から第1段階保険料額になるまでの差額 | |||
(イ) 世帯の収入が保護基準額の2/3未満の場合 | 右の保険料額から第1段階保険料の1/2の額になるまでの差額 | |||
条例第12条第1項第4号に該当する場合 | (1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。 | 災害の発生した月以後1年以内に到来する納期の保険料×前年の農業所得÷前年度合計所得金額 | ||
(ア) 基準所得未満の場合 | 右の保険料額全額 | |||
(イ) 基準所得以上の場合 | 右の保険料額に8割を乗じて得た額 | |||
世帯の年間収入が保護基準額以下で、下記の条件を満たす者 ①他の世帯の扶養を受けていないこと。 ②活用できる資産を有していないこと。 | (1) その他 | 申請した月以後の申請した月の属する年度に到来する納期に係る保険料額 | ||
(ア) 世帯の収入が保護基準額の2/3以上の保護基準額以下の場合 | 右の保険料額から第1段階保険料額になるまでの差額 | |||
(イ) 世帯の収入が保護基準額の2/3未満の場合 | 右の保険料額から第1段階保険料の1/2の額になるまでの差額 | |||
備考
1 基準所得とは、施行令第38条第8項に規定する基準所得金額をいう。
2 2以上の減免理由に該当する場合には、減免額の高い規定のみを適用する。
3 減免額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。





















(令6規則56・一部改正)


















(令7規則29・一部改正)




(令7規則29・一部改正)





(令7規則29・一部改正)

