○宍粟市暴力団排除推進条例

平成24年3月14日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市からの暴力団の排除に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって市民の安全で安心な生活を確保するとともに、本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び市内で事業を行う者(以下「事業者」という。)をいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次のいずれかに該当するものをいう。

 暴力団員が役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)として、又は実質的に経営に関与している事業者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者

 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している事業者

(5) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団は、市民の生活及び社会経済活動(以下「市民生活等」という。)に不当な影響を与える存在であるため、市民生活等から排除されなければならない。

2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第6号に規定する暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止することを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、県又は関係機関等に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むよう努めなければならない。

2 市民等は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を入手したときは、市又は関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。

(市民等に対する支援)

第6条 市は、市民等及び関係機関等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互に連携を図って取り組むことができるよう、市民等及び関係機関等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第7条 市は、工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団を利することとならないように、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者の市が実施する入札への参加制限その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、前2項に規定するもののほか、全ての市の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における暴力団の排除)

第8条 市は、市が設置した公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)として暴力団及び暴力団密接関係者を指定しないものとする。

2 市又は指定管理者は、市が設置した公の施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消す等の必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、指定管理者が暴力団員による不当な要求に適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

4 指定管理者は、物品の調達その他実施する全ての業務により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じなければならない。

(青少年を守るための取組)

第9条 市は、青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないための教育が、家庭、学校、地域その他様々な場に置いて行われるよう、情報の提供その他必要な取組を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

宍粟市暴力団排除推進条例

平成24年3月14日 条例第4号

(平成24年12月5日施行)