○宍粟市ばんしゅう戸倉スキー場条例

平成17年4月1日

条例第134号

(設置)

第1条 住民の雇用の場の促進と産業の活性化を図るため、宍粟市ばんしゅう戸倉スキー場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ばんしゅう戸倉スキー場

位置 宍粟市波賀町戸倉13番地1

(管理及び運営)

第3条 市長は、施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するように努めなければならない。

(開業期間等)

第4条 施設の開業期間は、おおむね12月下旬から3月中旬までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を変更することができる。

2 リフトの運行時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 施設の設置目的又は許可を受けた利用の目的以外に施設を利用し、又は利用しようとするとき。

(3) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 市長の指示に従わないとき。

(5) 前条第2項の条件に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用許可の変更)

第7条 第5条の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第8条 利用者は、市長に当該施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額とする。ただし、当該額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第10条 市が、既に収入として収受した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、第7条の規定による変更、中止の承認を受けた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 市長が第6条の規定に基づき許可を取り消した場合において、利用者が被る損害については、市は一切賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第11条 施設の管理は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号)の定めるところにより、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、前条までの条項中「市長」及び「市」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において、第4条第8条第2項及び第9条に規定する部分については、市長の承認を得なければならない。

4 第1項の場合において、利用料金については、指定管理者に収受させる。

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に掲げる設置目的のために必要な業務

(2) 施設の利用許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他市長が必要と認める業務

(利用料金への読み替え)

第13条 第11条の規定に基づき、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第8条以降の条項及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第2項中「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額の範囲内で市長が認めた額」と、「これを切り捨てる」とあるのは「指定管理者が定める方法により処理する」と読み替えるものとする。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第6条各号のいずれかの規定により利用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のばんしゅう戸倉スキー場の設置及び管理に関する条例(平成15年波賀町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 合併前の条例に基づき、施設の指定管理者として指定されたものは、指定管理者条例第3条及び第4条に規定する指定の手続を経たものとみなす。

(平成19年9月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宍粟市ばんしゅう戸倉スキー場条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の宍粟市ばんしゅう戸倉スキー場条例第3条の規定により指定を受けているものについては、その指定する期間に限り、改正後の宍粟市ばんしゅう戸倉スキー場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第14号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例により改正するそれぞれの条例の規定による施設の利用のうち、施行日の前日から施行日にかけてするものの、当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

施設の種類

区分

使用料

リフト

1回券

500円

半日券

2,900円

1日券(中学生以上)

4,000円

1日券(小学生以下)

2,900円

シーズン券

40,000円

駐車場

普通自動車1台(軽自動車含む)

1日1回 1,000円

マイクロバス1台

1日1回 2,000円

大型バス1台

1日1回 3,000円

備考

1 リフトのシーズン券の有効期間は、1シーズン(第4条の開業期間のうちリフト運行期間)とする。

2 リフトの半日券の利用時間は、午前(午前8時から正午まで)又は午後(正午から午後5時まで)とする。

宍粟市ばんしゅう戸倉スキー場条例

平成17年4月1日 条例第134号

(令和5年4月1日施行)