○宍粟市音水湖カヌー競技場管理規則

平成20年8月7日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市音水湖カヌー競技場条例(平成20年宍粟市条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宍粟市音水湖カヌー競技場(以下「競技場」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の基準)

第2条 市長は、利用許可の申請を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第5条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) カヌーコース又はカヌー艇等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、競技場の管理上支障があるとき。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、音水湖カヌー競技場利用申請書(様式第1号)条例第8条別表に定める使用料を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受理は、使用日前90日の属する月の初日(以下「受理開始日」という。)から行うものとする。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 市が主催又は共催する場合

(2) 競技場の管理上必要な場合等で、市長が受理開始日前に申請書を受理することが適当と認める場合

(許可書の交付)

第4条 市長は、競技場の利用を許可したときは音水湖カヌー競技場利用許可書(様式第2号)前条の申請をした者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 競技場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を展示し、又は配布しないこと。

(4) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(5) 収容人員の定めがある施設等は、定員を超えないこと。

(6) 施設等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(7) 騒音、怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、競技場の管理上必要な係員の指示に従うこと。

(事故報告)

第6条 利用者は、施設等を損傷したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。

(利用料金の承認等)

第7条 条例第11条の規定により競技場の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金については、指定管理者は音水湖カヌー競技場利用料金承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、音水湖カヌー競技場利用料金承認書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

3 競技場の利用料金を変更するときは、前2項の規定の例によるものとする。

4 利用料金の減免基準を定めるときは、指定管理者は音水湖カヌー競技場利用料金減免承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、音水湖カヌー競技場利用料金減免承認書(様式第6号)により、指定管理者に通知するものとする。

(読み替え)

第8条 条例第11条の規定により競技場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条まで及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「宍粟市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(公告等)

第9条 市長は、第7条の規定により利用料金を承認したときは、公告するものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは利用料金を使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、競技場の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月14日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宍粟市音水湖カヌー競技場管理規則

平成20年8月7日 規則第24号

(平成23年12月14日施行)