○宍粟市音水湖利活用推進委員会要綱

平成23年5月30日

告示第51号

(設置)

第1条 貴重な地域資源である音水湖を利活用し、地域の活性化を図るため、宍粟市音水湖利活用推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、音水湖を活用した観光振興及び地域づくり並びに周辺地域の地域振興について調査研究し、必要な意見、提言、事業活動等を行う。

2 委員会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。

(1) 事業計画及び事業報告に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) その他重要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員17人以内とし、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 波賀市民局管内を代表する市民

(2) 国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所の職員

(3) 兵庫県西播磨県民局の職員

(4) 兵庫県カヌー協会の代表

(5) 宍粟市カヌークラブの代表

(6) しそう森林王国観光協会の代表

(7) 宍粟市の職員

(8) 音水湖カヌー競技場の指定管理者の代表

(9) 波賀市民局管内観光施設の指定管理者の代表

(役員等)

第4条 委員会に、委員長、副委員長及び監事2名を置く。

2 委員長、副委員長及び監事は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 監事は、会計の状況を監査し、その状況を会議において報告する。

6 監事は、会計状況を監査し、その状況を委員会において報告する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について委員長に権限を委任し、議決に加わることができる。

3 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

4 委員会の議事は、出席した委員(委員長に権限を委任した者を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専決処分)

第7条 委員長は、会議を招集する暇がないと認めるとき、又は委員会の権限に属する事項のうち軽易なもので急施を要するときは、これを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会において報告し、その承認を求めなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、波賀市民局観光担当課において処理する。

(経費等)

第9条 委員会の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 委員会の予算は各項目間において流用ができるものとする。

(会計年度)

第10条 委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月1日までとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第45号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宍粟市音水湖利活用推進委員会要綱

平成23年5月30日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成23年5月30日 告示第51号
平成27年3月31日 告示第45号
令和4年3月31日 告示第34号