○宍粟市農業委員会総会会議規則
平成17年4月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 宍粟市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、宍粟市農業委員会の会長(以下「会長」という。)が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 委員の3分の1以上の者から書面で付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があったとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会を招集するときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに農業委員会(以下「委員会」という。)の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(総会の成立)
第6条 総会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条第3項ただし書の場合は、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の3人以上の同意がなければこれを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備付け、一般の縦覧に供さなければならない。
(総会の公開)
第14条 委員会の総会は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒ぎたてる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。