○宍粟市農業委員会規則

平成17年4月1日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務及び任期)

第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 委員は、会長が欠けたときは速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。

(会長及び職務代理者の互選の方法)

第4条 会長及びその職務を代理する者の互選は、単記無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の互選について指名推選の方法によることができる。

(部会の設置)

第5条 委員会に専門部会及び特別委員会を置くことができる。

2 専門部会及び特別委員会については、別に定める。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。

(協力員)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため、協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

3 協力員の委嘱及び定数は、会長が委員会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員の身分を示す証票を別記様式のとおり定める。

(公印)

第9条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印を別表のとおり定める。

2 公印は、事務局長が管理する。

(公示等の方法)

第10条 委員会の告示その他公表を要するものについては、宍粟市公告式条例(平成17年宍粟市条例第3号)の例による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

書体

寸法

用途

宍粟市農業委員会之印

れい書

方24mm

一般

公文書用

辞令用

宍粟市農業委員会長之印

れい書

方21mm

一般

公文書用

辞令用

宍粟市農業委員会長職務代理者之印

れい書

方21mm

一般

公文書

辞令用

画像

宍粟市農業委員会規則

平成17年4月1日 農業委員会規則第3号

(平成20年5月26日施行)