○宍粟市農業委員会委員等定数条例

平成28年9月13日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 次に掲げる委員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委員 19人

(2) 農地利用最適化推進委員 15人

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(宍粟市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宍粟市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年宍粟市条例第128号)

(2) 宍粟市農業委員会の部会の設置及び定数に関する条例(平成17年宍粟市条例第129号)

(宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宍粟市条例第45号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

宍粟市農業委員会委員等定数条例

平成28年9月13日 条例第35号

(平成29年7月20日施行)