○宍粟市農業委員会農業委員選任に関する規則
平成28年10月26日
規則第37号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく宍粟市農業委員会農業委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号。以下「省令」という。)及び宍粟市農業委員会委員等定数条例(平成28年宍粟市条例第75号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、省令第7条第1項の規定に基づき必要な事項を定める。
(推薦及び募集の区分)
第2条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 地区農会長会の推薦
(2) 前号以外の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者による推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 前条の規定により、農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する職見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員任命予定日において、法第8条第4項各号に該当しない者とする。
(推薦受付及び募集の期間等)
第4条 推薦受付及び募集の期間は、概ね1か月間とし、次の各号に掲げる方法により周知を図る。
(1) 市広報誌
(2) 市ホームページ
(3) 前2号のほか、適切な方法
3 前2項の規定により推薦しようとする者は、推薦申込書を直接持参し、市長に提出するものとする。
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第8条 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び応募した者に関する情報の公表は、省令第6条各号に定める区分に応じ、当該各号に定める事項を市ホームページにおいて公表するものとする。
(選考委員会)
第9条 省令第5条第2項の規定により、市長は、宍粟市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の所掌事務)
第10条 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(2) その他委員の選考に関し、市長が必要と認めること。
(選考委員)
第11条 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 一宮市民局長
(3) 波賀市民局長
(4) 千種市民局長
(5) 総務部長
(6) 市民生活部長
(7) 産業部長
(8) 農業委員会会長
(9) 農業委員会会長職務代理者
(10) その他市長が必要と認める者
2 前項の者が、候補者を推薦し、若しくは候補者として推薦を受け又は候補者として応募する場合は、選考委員として任命することができない。
(委員長及び副委員長)
第12条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を、副委員長には産業部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長になる。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第13条 選考委員会の会議は、市長の求めに応じて委員長が招集する。
2 選考委員会の会議は、選考委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 選考委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第14条 選考委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(農業委員の任命)
第15条 市長は、選考委員会の報告を受け候補者を決定のうえ、議会の同意を得たうえで、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第16条 市長は、農業委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずる恐れがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、農業委員を補充することができる。
2 農業委員の欠員が、条例第2条第1号で定める定数の3分の1を超えた場合、市長は、この規則に定める手続きに基づき、農業委員を補充しなければならない。
(庶務)
第17条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日より施行する。
附則(令和3年3月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月27日規則第27号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)附則第1項本文に規定する施行の日から施行する。





(令7規則27・全改)
