○宍粟市農業委員会専門部会及び特別委員会規則
平成17年4月1日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 宍粟市農業委員会に専門部会及び特別委員会を置く。
(専門部会)
第2条 専門部会は、宍粟市農業委員会の部会の設置及び定数に関する条例(平成17年宍粟市条例第129号。以下「条例」という。)第1条に規定する次の部会とする。
(1) 農政部会
(2) 農地部会
2 専門部会の委員(以下「専門委員」という。)の定数は、条例の定めるところによる。
3 専門部会(以下「部会」という。)の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。
(専門委員の任期)
第3条 専門委員の任期は、委員の任期とする。
(部会の部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ専門委員の互選により定める。
2 部会長は、会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の招集)
第5条 部会は、部会長がこれを招集する。ただし、専門委員の定数の3分の1以上の者から招集の請求があったときは、部会長はこれを招集しなければならない。
2 部会長は、部会を招集するときは、あらかじめ宍粟市農業委員会の会長(以下「会長」という。)に、これを通知しなければならない。
3 部会は、専門委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開き協議することができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
4 部会長が部会の議長となる。
5 部会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。
(専門委員以外の出席)
第6条 部会長は、会長並びに各種団体長及びにその委任又は嘱託を受けた者に出席を求めようとするときは、事前に当事者の了解を得なければならない。
(部会の傍聴)
第7条 専門委員のほか、部会長の許可を得たものは部会を傍聴することができる。
(他の部会の専門委員)
第8条 他の部会の専門委員は、部会長の許可を得たときその部会に出席し、発言することができる。ただし、議決に加わることはできない。
(会長の出席)
第9条 会長は、各部会に出席し、議事に参加することができる。ただし、議決に加わることはできない。
(付議承認)
第10条 部会が議決した事項は、次回の総会に付議承認を得なければならない。
2 総会は、部会に対しその所掌に属する事項について報告を求めることができる。
(特別委員会)
第11条 特別委員会は、別表に掲げる事項を審議するため、農業委員会の議決によりこれを設ける。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専門部会及び特別委員会分掌
1 農政部会
(1) 農業振興に関する事項
(2) 農業委員会全般に関する事項
(3) 農政活動に関する事項
(4) 農業委員会運営、企画等に関する事項
(5) 農業教育、農業後継者の確保育成に関する事項
(6) 農林畜水産等の生産及び副業に関する事項
(7) 生活の改善等に関する事項
(8) 青少年農村婦人等に関する事項
(9) 農民の文化向上に関する事項
(10) その他農地部会に属さない事項
2 農地部会
(1) 農地等の権利の利用調整に関する事項
(2) 農地等の改良保全に関する事項
(3) 農地等の創設維持に関する事項
(4) 農地等の交換分合に関する事項
(5) 農地等の開発に関する事項
(6) 自作農維持、農地取得資金に関する事項
3 特別委員会
(1) 和解の仲介に関する事項
(2) 農地の移動あっせんに関する事項
(3) その他特別の事案の調査、審議を要する事項