○宍粟市農業委員会農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年11月1日

農業委員会規則第2号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく宍粟市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号。以下「省令」という。)及び宍粟市農業委員会委員等定数条例(平成28年宍粟市条例第75号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、省令第13条第1項の規定に基づき必要な事項を定める。

(推薦及び募集の区分)

第2条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集する区分は、次のとおりとする。

(1) 地区農会長会の推薦

(2) 前号以外の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者による推薦

(3) 一般募集

2 法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域は次のとおりとする。

区域名

担当する区域

山崎西

山崎地区 土万地区 菅野地区

山崎南

城下地区 戸原地区

山崎東

河東地区 神野地区 蔦沢地区

一宮南

神戸地区 染河内地区

一宮北

下三方地区 三方地区 繁盛地区

波賀

波賀町全域

千種

千種町全域

(推薦及び応募の資格)

第3条 前条の規定により、推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、委員任命予定日において、法第8条第4項各号に該当しない者とする。

(推薦受付及び募集の期間等)

第4条 推薦受付及び募集の期間は、概ね1か月間とし、次の各号に掲げる方法により周知を図る。

(1) 市広報紙

(2) 市ホームページ

(3) 前2号のほか、適切な方法

(推薦手続等)

第5条 第2条第1号の推薦にあたっては、地区農会長会の会長若しくは副会長又は同条第2号の推薦のうち農業者が組織する団体による推薦にあたっては、当該団体の代表者が推薦申込書(様式第1号)に必要事項を記載し推薦するものとする。

2 第2条第2号の推薦のうち農業者が組織する団体による推薦以外の推薦にあたっては、2名以上が推薦人となり、推薦申込書(様式第2号)に必要事項を記載し推薦するものとする。

3 前2項の規定により推薦しようとする者は、推薦申込書を直接持参し、農業委員会に提出するものとする。

(応募手続等)

第6条 第2条第1項第3号の募集に応募しようとする者は、応募申込書(様式第3号)に必要事項を記載したうえで、直接持参し、農業委員会に提出するものとする。

(個人情報利用の同意)

第7条 第5条及び第6条の規定により、推薦を受ける者又は応募しようとする者は、個人情報利用同意書(様式第4号)を提出するものとする。

(推薦及び募集に応じた者の公表)

第8条 法第19条第2項の規定による推薦を受けた者及び応募した者に関する情報の公表は、省令第12条各号に定める区分に応じ、当該各号に定める事項を宍粟市ホームページにおいて公表する。

(選考委員会)

第9条 省令第11条第3項の規定により、農業委員会は、宍粟市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の所掌事務)

第10条 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 第5条及び第6条の規定による推薦を受けた者又は応募した者の数が条例第2条第2号で定める推進委員の定数を超えた場合その他農業委員会が必要と認める場合に、委員の選考について、意見を述べること。

(2) その他委員の選考に関し、農業委員会が必要と認めること。

(選考委員)

第11条 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 一宮市民局長

(3) 波賀市民局長

(4) 千種市民局長

(5) 総務部長

(6) 市民生活部長

(7) 産業部長

(8) 農業委員会会長

(9) 農業委員会会長職務代理者

(10) その他農業委員会が必要と認める者

2 前項の者が、候補者を推薦し、若しくは候補者として推薦を受け又は候補者として応募する場合は、選考委員として任命することができない。

(委員長及び副委員長)

第12条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には産業部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長になる。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第13条 選考委員会の会議は、農業委員会の求めに応じて委員長が招集する。

2 選考委員会の会議は、選考委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持)

第14条 選考委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(推進委員の委嘱)

第15条 農業委員会は、選考委員会の報告を受け候補者を決定のうえ、推進委員を委嘱する。

(推進委員の補充)

第16条 農業委員会は、推進委員の罷免、失職又は、辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずる恐れがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、推進委員を補充することができる。

2 推進委員の欠員が、条例第2条第2号で定める定数の5分の1を超えた場合、農業委員会は、この規則に定める手続きに基づき、推進委員を補充しなければならない。

(庶務)

第17条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年11月1日より施行する。

(令和3年3月30日農委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年5月27日農委規則第1号)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)附則第1項本文に規定する施行の日から施行する。

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(令7農委規則1・全改)

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宍粟市農業委員会農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年11月1日 農業委員会規則第2号

(令和7年6月1日施行)