○宍粟市農業委員会事務局規程
平成17年4月1日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 宍粟市農業委員会規則(平成17年宍粟市農業委員会規則第3号)第6条の規定により宍粟市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、宍粟市農業委員会(以下「委員会」という。)がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 事務長
(3) 係長
(4) 事務職員
2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 事務局の庶務及び予算に関すること。
(3) 農業委員会(以下「委員会」という。)の人事に関すること。
(4) 委員会の会議及び部会に関すること。
(5) 農地等の買収、売渡し及び対価徴収に関すること。
(6) 国有農地及び開拓地に関すること。
(7) 登記に関すること。
(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関すること。
(9) 委員会委員選挙人名簿に関すること。
(10) 自作農維持資金及び農地取得資金に関すること。
(11) 農業及び農家に関する事項についての啓もう及び宣伝に関すること。
(12) 農業及び農家に関する事項についての意見の公表並びに他の行政機関への建議又は答申に関すること。
(13) 小作料に関すること。
(14) 農業者年金に関すること。
(15) 農地等の異動及び実態調査に関すること。
(16) 農業団体との連絡協調に関すること。
(17) 農地等の利用関係の調整に関すること。
(18) 農地等の権利移転、設定、転用及び統制に関すること。
(19) 農地等の利用関係についてのあっせん並びに紛争の仲介及び防止に関すること。
(20) 農地保有合理化促進及び農地の交換分合に関すること。
(21) 農業経営基盤強化促進に関すること。
(22) 農地銀行に関すること。
(23) 農家台帳の整備及び保管に関すること。
(専決処分)
第4条 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 職員(局長を除く。以下この項において同じ。)の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(4) 定例又は軽易な文書の進達、申請、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(5) 公的機関に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(6) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(市民局の取扱い事務)
第5条 宍粟市市民局及び出張所設置条例(平成17年宍粟市条例第11号)別表の市民局で取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会所掌の窓口事務に関すること。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務、給与、勤務条件等については、宍粟市の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。